アパート・マンションを建てる前に要確認!接道義務って何だ?

土地を有効活用する為にアパートやマンションを建てようとお考えの方は要注意!

接道義務という道路に接する義務に沿う必要があります!

以下概要や対策等を確認して見ましょう!

接道義務の概要

接道義務とはその名の通り「道に接する義務」の事で、「建築物の敷地が2m以上道路に接していなければならない」という規定があります。

これは災害時の避難経路を確保したり、消防車や救急車といった緊急車両が通る為の道を確保する意味合いがあります。

接道義務は区域によって違う

接道義務は全ての建築物にあるわけではなく、都市計画区域と準都市計画区域内だけに存在するものです。

都市計画区域とは、「一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域」の事で、準都市計画区域は「相当数の建築物等の建築又はこれらの敷地の造成が現に行われていたり、または将来行われると見込まれる区域で、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域」の事です。

いずれも計画的に都市を作っていく為の法律「都市計画法」で規定されており、区域を調べたい場合は「都市計画総括図」として市が公開しています。

この二つの計画区域外であれば接道義務はありません。

道路には大別して2種類あることに注意

道路は大きく分けて幅員(ふくいん)が4m以上あるかどうかで変わります。

細かい事を言うと道路法上の道路や都市計画法上の道路等々ありますが、ここでは建築に大きく関係してくる道路だけを挙げます。

幅員が4m未満の道路は本来建築基準法上「道路とみなされません」が、道路の中心線から2m離れた線(セットバックとも)を道路の境界線とみなす事で建物の建設を可能とするみなし道路の制度があります。

この2m離れた線内には、たとえ敷地であっても建築物を建てる事はできず、建築物を建築するときに基準となる敷地面積に含める事もできません。

 

接道義務の特殊例

では次に接道義務の特殊な例を挙げてみましょう。

接道義務の例外

建築基準法第43条には但し書きとして、特定行政庁が許可を出したものについては接道義務を果たしていなくても建築許可が降りる場合があります。

接道義務に関連するもの

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ!アート・クラフトの講師になれる認定講座

 

世界中で大人気、NYやLAでは「第2のヨガ」と呼ばれる新しいアート・DIYのレッスン方法を学んでみませんか?

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ、講師として教えられるようになる「ペイントインストラクター認定講座」「DIYインストラクター認定講座」の講師が全国で誕生中!

講座の詳細はこちら

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。