兄弟(姉妹)の遺産相続で知っておきたい8つのポイント!

どんなに仲が良い兄弟でも、その関係が悪化してしまう可能性のあるのが遺産相続です。

遺産

この記事を読んでいただくことで、子供達はどのぐらいもらえるのか、子供同士でも差はあるのか、故人の兄弟姉妹は財産をもらえるのか、相続が上手くいかない場合の対処法などについて知ることができ、スムーズな相続に繋げることができるようになります。

目次

財産が少なくても争いになる!

「うちは資産が多くないから大丈夫」「分けるほど金持ちじゃない」そう思っている方、安心していられません。

上記のデータは、裁判所にもちこまれている相続関係の相談の件数と、その内訳を表しています。

データによれば、なんと30%以上が資産1000万円以下の相続トラブルなのです。財産が少ない場合、たとえば不動産が1つだけなど、分けにくいことがあり得るでしょう。そんな場合に事前に話し合いをしていなかったせいで、兄弟姉妹でトラブルになってしまうことが多いのです。

相続する人は誰になるのか、法定相続人を確認しよう

まずは法定相続人は誰がなるのかのおさらいをします。亡くなった方の財産を受け取る人を「相続人(そうぞくにん)」と呼び、法律で決められた相続人のことを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」と言います。

配偶者(夫や妻)は必ず相続人

配偶者(夫や妻)は生存していれば常に法定相続人となります。

子供、親、兄弟姉妹などは、優先順位によって相続人になるかが決まる

配偶者以外の人が相続人になれるかは、生存している人の優先順位で決まります。

第一順位:子供がいれば、子供が相続人

子供、孫などの直系卑属(ちょっけいひぞく)がいる場合には、子供達が第一順位の法定相続人となります。直系卑属というのは子供、孫やひ孫など自分より後の世代で直系の親族の事をいいます。

基本的には子供が相続するのが通常ですが、父、子、孫と居る場合で、子が父より先に亡くなったなどした場合には、孫が相続をすることがあります(これを代襲相続といいます)。

第二順位 子供がいない、または亡くなっていれば親が相続人

子や孫、ひ孫などがおらず、親や祖父母などの直系尊属(ちょっけいそんぞく)が生存している場合には、親や祖父母などが第二順位の法定相続人となります。直系尊属というのは、自分より前の世代で直系の親族のことを言います。

第三順位 子供も親もいなければ、兄弟姉妹が相続人になれる

子供達などの直系卑属、親などの直系尊属、両方ともにいなくて兄弟姉妹が生存している場合には、兄弟姉妹が法定相続人となります。

さらに兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供達が代襲相続をすることにも注意をしておきましょう。

私の場合、法定相続分はいくらもらえる?

いくらもらえるかといった割合のことを「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」と言います。いくつかパターンに分けて見ていきましょう。

配偶者と子供たちで分ける場合

配偶者と子供たちが相続人の場合、法定相続分はそれぞれ半分ずつです。また、子供達の分は兄弟姉妹間で均等に分けることになります。

<配偶者1人、子供2人の場合>
相続財産が仮に6

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