兄弟(姉妹)の遺産相続で知っておきたい8つのポイント!
どんなに仲が良い兄弟でも、その関係が悪化してしまう可能性のあるのが遺産相続です。
遺産
この記事を読んでいただくことで、子供達はどのぐらいもらえるのか、子供同士でも差はあるのか、故人の兄弟姉妹は財産をもらえるのか、相続が上手くいかない場合の対処法などについて知ることができ、スムーズな相続に繋げることができるようになります。
目次
- 1 財産が少なくても争いになる!
- 2 相続する人は誰になるのか、法定相続人を確認しよう
- 3 私の場合、法定相続分はいくらもらえる?
- 4 絶対にもらえる割合、遺留分を知っておこう
- 5 親の面倒を見ていた人は、多くもらえるかも?
- 6 兄弟の中で、生前に1人だけお金をもらっていたら、その分は差し引く!
- 7 家などの不動産、運営していた会社などの継ぎ手は生前に話し合っておきたい!
- 8 兄弟間で争ってしまったら、相続に強い弁護士に相談!
- 9 兄弟姉妹での相続にまつわる体験談&相談事例
- 10 まとめ
財産が少なくても争いになる!
「うちは資産が多くないから大丈夫」「分けるほど金持ちじゃない」そう思っている方、安心していられません。
上記のデータは、裁判所にもちこまれている相続関係の相談の件数と、その内訳を表しています。
データによれば、なんと30%以上が資産1000万円以下の相続トラブルなのです。財産が少ない場合、たとえば不動産が1つだけなど、分けにくいことがあり得るでしょう。そんな場合に事前に話し合いをしていなかったせいで、兄弟姉妹でトラブルになってしまうことが多いのです。
相続する人は誰になるのか、法定相続人を確認しよう
まずは法定相続人は誰がなるのかのおさらいをします。亡くなった方の財産を受け取る人を「相続人(そうぞくにん)」と呼び、法律で決められた相続人のことを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」と言います。
配偶者(夫や妻)は必ず相続人
配偶者(夫や妻)は生存していれば常に法定相続人となります。
子供、親、兄弟姉妹などは、優先順位によって相続人になるかが決まる
配偶者以外の人が相続人になれるかは、生存している人の優先順位で決まります。
第一順位:子供がいれば、子供が相続人
子供、孫などの直系卑属(ちょっけいひぞく)がいる場合には、子供達が第一順位の法定相続人となります。直系卑属というのは子供、孫やひ孫など自分より後の世代で直系の親族の事をいいます。
基本的には子供が相続するのが通常ですが、父、子、孫と居る場合で、子が父より先に亡くなったなどした場合には、孫が相続をすることがあります(これを代襲相続といいます)。
第二順位 子供がいない、または亡くなっていれば親が相続人
子や孫、ひ孫などがおらず、親や祖父母などの直系尊属(ちょっけいそんぞく)が生存している場合には、親や祖父母などが第二順位の法定相続人となります。直系尊属というのは、自分より前の世代で直系の親族のことを言います。
第三順位 子供も親もいなければ、兄弟姉妹が相続人になれる
子供達などの直系卑属、親などの直系尊属、両方ともにいなくて兄弟姉妹が生存している場合には、兄弟姉妹が法定相続人となります。
さらに兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供達が代襲相続をすることにも注意をしておきましょう。
私の場合、法定相続分はいくらもらえる?
いくらもらえるかといった割合のことを「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」と言います。いくつかパターンに分けて見ていきましょう。
配偶者と子供たちで分ける場合
配偶者と子供たちが相続人の場合、法定相続分はそれぞれ半分ずつです。また、子供達の分は兄弟姉妹間で均等に分けることになります。
<配偶者1人、子供2人の場合>
相続財産が仮に6
相続手続きを自分でやるための方法、相続に関する知識などの情報を発信しています。
副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ!アート・クラフトの講師になれる認定講座
世界中で大人気、NYやLAでは「第2のヨガ」と呼ばれる新しいアート・DIYのレッスン方法を学んでみませんか?
副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ、講師として教えられるようになる「ペイントインストラクター認定講座」「DIYインストラクター認定講座」の講師が全国で誕生中!