遺言書の開封のやり方と注意点まとめ
遺言書が見つかった場合にはどのように開封すればよいのでしょうか?
まずは開封しようとしている遺言書の種類を確認する
封をしてある封筒をまずよく見てみましょう。公正証書遺言であれば開封してしまってもかまいません。
しかし、一見外からどちらか見分けがつかない場合もあるでしょう。この場合どのようにすべきでしょうか?
基本的には勝手に開封をしない
手書きの遺言が見つかった場合、中身がとても気になることでしょう。だからといって、勝手に開封することは慎むべきでしょう。
なぜなら、もし勝手に開封してしまった場合は、5万円以下の過料(罰金)になることがあります。
また、他の相続人から「先に開けて、内容を勝手に改ざんしたのでは?」と疑われることにもなります。
開封は家庭裁判所でやる必要があります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は裁判所で「検認(けんにん)」の手続きをしてもらうことになります。
検認手続とは、どのような遺言書であったかの、いわば証拠保全をしてくれるような手続きでその後の変造を防止するために行われます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけたらなるべく早い時期に検認の手続きをするようにしましょう。
もし開封してしまったとしても、効果は変わりません
もし勝手に開封してしまったような場合でも、遺言の中身、効果については変わりません。
遺言が無効になるわけではないのでその点についてはご安心しても良いでしょう。
また、自筆証書遺言については、最初から封がされていなければもちろん見ても大丈夫です。
公正証書遺言の場合には検認手続き自体が不要なので封をしていてもあけてしまってもかまいません。
遺言書の開封のまとめ
自筆証書遺言や秘密証書遺言については開封にもきちんとしたルールがあります。
検認には約2ヶ月ほどかかることから、預金解約、不動産名義変更のために遺言書を早く使いたいという気持ちはわからなくもないのですが、罰金にならないためにもきちんとしたルールにのっとって遺言書の開封の手続きをすすめましょう。
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