換価分割の遺産分割協議書の書き方

遺産には、不動産など、分けることや共有することが難しい財産もあります。その場合、遺産分割の方法として、財産を売ってお金に換えてから相続人同士で分け合う、換価分割という方法をとることもあるでしょう。
このページでは換価分割の際の遺産分割協議書の書き方を解説します。
 

換価分割を選択する場合の注意点

換価分割の遺産分割協議書作成上の注意点

換価分割で遺産分割協議をする際には、遺産分割協議書に換価分割であることをしっかり明示しなければなりません。

どういうことかというと、その旨の記載がなかった場合どうなるかというと、相続人の一人が現金を受け取ってそれを贈与したと税務署に見られてしまった場合に、現金の分配に対して贈与税がかかってくるおそれがあるのです。

そこで換価分割であることをしっかり遺産分割協議書の中で明示する必要があります。

換価分割の場合の遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書は行政書士、司法書士、税理士、弁護士などの専門家に作成を依頼する場合がほとんどでしょう。
ご自分で作成することもできなくはないです。
ここでは、遺産分割協議書の作成に必要な情報と専門家が作成した協議書のチェック方法をご紹介します。

具体例として、未来一郎さんと未来二郎さんで土地と建物を換価分割をする遺産分割協議書を見ていきましょう。

作成に必要な情報

被相続人の情報

氏名、本籍地、最後の住所、死亡年月日
⇒除籍謄本、住民票の除票から確認する

相続人の情報

氏名、本籍地、住所、印鑑証明書、実印
⇒戸籍謄本、住民票から確認する

相続財産(ここでは土地と建物とします)の情報

土地の場合:所在地、地番、地目、地積
建物の場合:所在地、家屋番号、種類、構造、床面積
⇒登記簿謄本(全部事項履歴証明書)

換価分割後の取得割合

だれがいくら相続するか、を決定します
 

遺産分割協議書のチェック方法

上記の資料を専門家へ提供すると、以下のような遺産分割協議書が出来上がります。

氏名、住所など基本情報を確認するとともに、一番肝心な換価分割後のそれぞれの相続人の取得割合いを確認しましょう。
 

            遺産分割協議書

被相続人未来太郎(昭和20年7月19日生)の平成27年11月16日死亡により開始した相続の共同相続人である未来一郎、未来二郎の間で次の通り遺産分割の協議をした。

以下の財産を売却換価し、売却代金から売却に伴う不動産仲介手数料・契約書作成費用・登記手続き費用を控除した金額を、未来一郎、未来二郎が、2分の1ずつ取得する相続する。 
【土地】
所   在  ◯市◯町◯丁目
地   番  ◯番◯
地   目  宅地
地   積  100.00㎡ 
【建物】
所   在  ◯市◯町◯丁目
家屋番号   ◯番◯
種   類  木造
構   造  瓦葺2階建
床 面 積  1階  38.22㎡
       2階  40.00㎡ 

上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書2通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。

平成27年12月16日

東京都●●区●●町●ー●-●
未来 一郎 印

東京都●●区●●町●ー●ー●
未来 二郎 印

 

便宜上、単独相続登記は要注意

土地と建物を売却するのはあくまでも『相続人』です。
被相続にはすでに他界していますので、売却という法律行為ができません。

上記の具体例のように、相続人が2人程度であれば、売却の手続きはスムーズと想定されます。
しかし、4人、5人と相続人がいる場合や相続人が遠方に住んでいる場合、土地の売却の手続きに相続人全員の印鑑や署名が必要となって煩雑になります。

この煩雑な手続きを避けるため、相続人一人が便宜的に単独相続して、売却代金を相続人全員に分配することがあります。
専門家が作成した遺産分割協議書にこのような文言を見つけた場合にはその趣旨をよく確認するようにしましょう。

また、不動産を売却すると譲渡益に対して所得税が課税されます。
便宜上の単独取得であっても、実質は相続人それぞれが取得をして売却をしていますので、それぞれで所得税の申告・納付が必要となります。

 

まとめ

分割協議書そのものは必要な情報が集まれば、自分でも作成することが可能です。
しかし、不動産の売却につながる換価分割をする際には不動産譲渡所得に関する課税などさまざまな問題が発生してきます。
遺産分割協議書については、司法書士、行政書士へ。贈与税や譲渡についての所得税については、税理士へ相談することをお勧めします。
 

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