満天の星様の相続体験談:養子縁組のあとには調停
投稿者:満天の星 様
私(長女)は父親と二人で暮らしていましたが、ある日突然父が脳内出血で倒れました。 重度の身体障害者になり、話すことも体を動かすこともできなくなりました。 病院の勧めもあって在宅介護を選んだのですが、寝ている間に父の様態が悪くなるのではないかと心配で、熟睡もできませんでした。 そのうちに少し元気になり、デイサービス施設に半日ほど預かってもらえるようになりましたが、口をきかない父の介護にだんだん疲れてきました。
私には妹が2人います。次女は最初のうち手伝ってくれましたが、数ケ月も経つと全く顔を見せなくなりました。三女は滅多に来ません。 そんなある日、次女の子供が2人でお見舞いに来てくれました。 父に話しかけ、私にはパソコンを教えてくれたり、お弁当を買ってきてくれたり、色々親切にしてくれたのでとても嬉しかったのです。
半月ほどして次女がやって来ました。次女の子供を父の養子にしようと、養子縁組の用紙を差し出したのです。 私には、妹がなぜ養子縁組をしたいのか解りませんでした。 でも、甥2人が養子になったら、父に会いに来てくれる回数が増えるし、妹ももっと父に会いに来てくれると思ったので、反対はしませんでした。
妹は、父の指を持って朱肉をつけ、用紙に父の拇印を押しました。 父は字が書けなくなっていたので、名前はだれかが代筆したのだと思います。 そして、証人の欄に私の名前を書くように言いました。 今から思うと、なんでそんなことをしたのか後悔していますが、たぶん妹に嫌われるのが恐かったのでしょう。 何かあった時、その妹しか頼りになる人間が他にいなかったのです。
養子になった甥2人は、その後一度も顔を見せていません。
父が亡くなった日、病院に駆けつけた妹は、怒りながら「お父さんの預金の5分の3を渡して!」と叫びました。 父が亡くなった悲しみで、頭がおかしくなったのかと思ったのですが、そうではありませんでした。 次の日も私の家にやってきて、法定相続分は5分の3だと主張して、お金を要求します。
仮に法定相続分が5分の3だとしても、妹は既に父名義の不動産を数件、住宅として使っているのですから、取り分は無い筈です。 しかし妹は何年も前に、父親からその不動産を相続してもらう遺言書を書かせていました。
不動産は手に入れることができても、預金は少ししか入らないと考えた妹は、法定相続分を増やすために、自分の子供を養子にすることを考えたのだと思います。 甥は養子になった後も父のところへ来ていませんから、一般的な「協議分割」の場面では、他の相続人も親戚も、甥を相続人として見ることはありません。
でも、「調停分割」であれば、養子縁組をした甥は相続人の一人として認められます。 父が倒れてから、妹はずっと「調停」や「審判」を念頭に行動していたわけです。
あの時、私が養子縁組の証人にならなかったら、調停に呼び出されることもなかったでしょうし、妹と絶縁することもなかったと後悔しています。 どんな書類でも、簡単に印鑑を押してはいけないことを教えられました。
オール相続からのアドバイス
養子縁組をすることで法定相続人の対象者が増えることになります。一度認めてしまっていることなので、覆すことは難しいですが、養子縁組する際にはなぜ、養子にするのかなどじっくり話し合い、今後のことも考えながらすすめるとよいでしょう。
なお、協議分割をするにしても遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が必要になります。すると、甥子さんの署名捺印がありますのでその点ご注意ください。”
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