るりちゃんママ様の相続体験談:損害保険の相続手続きについて
投稿者:るりちゃんママ様
損害保険会社に8年間勤務しておりました。 その中で手続きが難航することが多いのが、相続に関する手続きでしたので、参考までに体験談を書かせていただきます。
損害保険には掛け捨てと積立の保険があります。 ご契約者様が亡くなった場合、保険は1度名義変更をしなければいけません。
この時契約が掛け捨ての場合は簡単に名義変更が出来ますが、積立の場合は手続きが複雑で提出して頂く書類がたくさんあります。
①ご契約者様から新しい契約者様(一般的には法定相続人の方)に契約者を変更するための書類(保険会社所定のもの)
②ご契約者様が亡くなったことが分かる書類
③ご契約者様の戸籍謄本(法定相続人が誰かを確認するため)
④新しい契約者様の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
⑤他の相続人の方が新しい契約者様に名義が変わることを認める書類
⑥本人確認書類(免許証や健康保険証等で可能)
⑦解約書類(契約によっては名義変更をすれば継続できるものもある)
掛け捨てと異なり、新しい契約者様に引き継ぐ財産が存在するため、どうしても確認書類がたくさん必要になってしまうのです。
更に面倒なのが、被相続人(相続を受けられる方)が未成年の場合です。 未成年者は単独で法律行為を行うことが許されていません。 もし法律行為を行うのであれば、法定代理人の同意が必要になりますが、この法定代理人も勝手に決めてよいわけではなく、家庭裁判所で特別代理人の選定をしてもらわなければならないという手間が発生します。
しかも、無料ではなく、子供1人につき800円の印紙代がかかります。
保険会社の担当者も相続と聞くと年齢層が上の方を想像してしまうので、未成年者が被相続人に含まれることを知らずに書類の案内をしてしまうことがあります。
実際に私もそのような間違いを犯し、お客様には大変なご迷惑をおかけしたことがあります。
ご契約者様が亡くなって色々手続きされる中、銀行の手続きは早めにされているようなのですが、どうも保険は後回しにされる傾向があります。 それでも提出する書類は似たような書類ですので、可能であれば名義変更絡みはまとめて手続きされた方が良いかと思います。
後は、大変失礼ながらご存命のうちに、名義変更を済まされておくことです。 契約者様の存命中に名義変更をする方が、はるかに手続きが楽です。
また稀に相続人となるべきご親族がおらず、契約がそのまま立ち消えになってしまった方もいらっしゃいます。 その際は亡くなった方のご近所で聞き取り調査をさせて頂き、ご親族の行方を捜したのですが、結局見つかりませんでした。 払う相手がいないと、残念ながら積み立てていたお金は保険会社の資産となります。
保険会社の相続手続きは思った以上に面倒なことが多いので、2度3度書類を提出されることを念頭にご対応頂きたいと思います。
オール相続からのアドバイス
保険契約については、解約するか、名義変更をするかのどらかとなります。体験者様 のおっしゃる通り積立方式の保険については手続きが煩雑となりますので、事前に必要書類を 保険会社とよく相談するようにしましょう。
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