遺言は口頭で残せるか?しゃべれない人はどうするか?

遺言の残し方には様々な方法が考えられますが、口頭で遺言を遺すことはできるのでしょうか?

口頭でできる遺言は法律で定められている

遺言として有効なものと認められるためには法律上の要件を満たさなければなりません。

単純に生前口頭で言っていた程度ではその効力が認められないのです。

例えばの話です…

生前被相続人が「後継ぎは長男だから財産は長男が全部相続するように」という口癖があったからといって、その言葉には何の効力も認められず、遺言書がないものとして法定相続分での相続が開始することになります。

法律上の効力が認められれる、一般の3方式、緊急時の特別方式など様々な遺言のうち、口頭でできる遺言は次のものに限られます。

口頭でできる普通方式の遺言の種類

公正証書遺言

公正証書遺言は口頭ですることになっています。

具体的には法律上は、遺言の内容を口頭で説明し、公証人がこれを筆記して行うとされています。

実際は事前に公証役場の公証人と打ち合わせをして、簡単なやりとりをしたあとに遺言書の原本を読み上げて間違いがないかどうかを確認するようになっています。

しゃべれない場合は公正証書遺言はつくれないのか?

この場合でも、通訳ができる範囲でコミュニケーションを取れる場合であれば(手話など)、口頭の代わりに通訳が介在したことを本文中に書き記せば認められます。

口頭でできる特別方式の遺言の種類

死亡危急時遺言

死亡の危急が迫っている人は特別に口頭で遺言をすることが認められています。

具体的には証人3人の立会いのもと、遺言の内容を口頭で伝えて、これを受けて証人のうちのだれか一人がこれを筆記し行います。

船舶遭難者の遺言

船舶遭難者の遺言に関しては証人2名の立会いのもとで口頭ですることができます。

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