法定相続人がいない、相続人不存在の場合の手続きまとめ
親族全員がもう他界してしまっていない、という人はご自身の亡くなった後、財産はどうなってしまうか?と心配のことでしょう。
今回は身寄りのない人が亡くなった場合、その人の持っている財産はだれのものになるのか、そして遺言はどのようなものを書いておくべきかということについてお伝えします。
相続人がいない場合、財産はどうなるのか?
時間の流れに沿って説明していきます。
手続きのはじまりは
身寄りのないが無い人が亡くなった場合には、相続の手続きをする人がいない可能性があります。
一方で、相続の手続きが確定しないと困ってしまう人たちがいます。
例えば、亡くなった人へ債権を持っている方(利害関係者)などがこれにあたります。
この債権者などの利害関係者や検察官が家庭裁判所へ連絡すると以下の手続きが開始されます。
まず相続財産管理人が選ばれる
亡くなった方に身寄りがない場合、利害関係者などが家庭裁判所に申し立てを行います。
この申し立てにより、弁護士や司法書士などが「相続財産管理人」として選ばれます。
なお、家庭裁判所は相続財産管理人が選ばれたことを、官報に公告します。
公告の期間は2ヶ月間です。
これは、もし相続人がいたら申し出てくださいね、という意味も含めてお知らせを出すということです。
この財産管理人がその方の財産の手続きを任されることになります。
財産管理人が債権者などに財産を分配
上記の公告から2カ月経っても相続人が現れない場合は、相続財産管理人は、相続人が本当にいないか、さらに2ヶ月間の公告をします。
この公告では、官報に『相続債権者受遺者への請求申出の催告』が掲載されます。
それでもいなかった場合は財産管理人が債権者(亡くなった方が借金をしていた人など)に財産を分配することになります。
さらに相続人を探す
ここでもう一回、さらに相続人を探す期間があります。
相続財産管理人か検察官が家庭裁判所へ要請した場合には、さらに、6ヶ月以上の公告をして相続人が名乗り出るのを待ちます。
この公告では、官報に『相続権主張の催告』が掲載されます。
それでもいなければ相続人不在ということで確定されます。
相続人不在なら、特別縁故者への分配
親族などの相続人ではないけれども、相続人と深い縁があった人を特別縁故者(とくべつえんこしゃ)と言います。
特別縁故者に該当する人は、相続人不在となった場合(上記の6カ月以上の公告の後)に3ヶ月以内であれば、「財産を分けて下さい」と請求することができます。
特別縁故者とは
特別縁故者とはどんな人が該当するか紹介いたします。
内縁の妻、同居人など一緒に生活していた人は特別縁故者
内縁関係にあった奥さん、同じ家にずっと同居していた友人など「生計を同じくしていた者」は特別縁故者として認められます。
介護や病気の看護をしていた人は特別縁故者
病院への送り迎え、看護、介護などをずっとしていた人も特別縁故者になります。
最終的に特別縁故者かどうかを決めるのは裁判所
特別縁故者の具体例は上記の人たちですが、最終的には家庭裁判所が特別縁故者にあたるかどうかを決めます。
法律では、上記のほか、亡くなった人と特別の縁故があった人であれば特別縁故者として財産を相続する権利があります。
特別縁故者に該当するかどうかは個別の状況ごとに判断されますので、事前に弁護士などの専門家に相談されるのが良いでしょう。
特別縁故者もいない場合、最終的にはお国のものに
相続人もいない、特別縁故者もいない、となればその財産は国庫におさめられ、国のものとなります。
財産が国のものへなることが納得いかないという方は遺言を書くことで国以外へ財産を渡すことが可能です。
相続人がいない場合の遺言の書き方
では、相続人がいない人が遺言を書くときの注意点をお伝えいたします。
財産をもらう人に負担がかかる場合もある
財産が不動産などで維持管理が必要なものの場合には、もらう人が管理費や固定資産税などの費用負担が発生します。
財産を受け取る人がその費用負担ができそうかを考えたうえで遺言を書くようにしましょう。
現金であげるのが良いケースもある
人ではなく、NPO法人などの団体へ財産をあげることをお考えの場合には、その団体が不動産の形で財産をもらうことを受け付けていないケースもあります。事前に確認するようにしましょう。
その場合には、遺言書に遺言執行者を設定し、その遺言執行者に不動産を現金化してから団体へ遺贈する(財産をあげる)ように明記しておくとよいでしょう。
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