相続の遺留分の計算方法まとめ
遺言により財産をどのように配分するかは、その人の自由です。その結果として親族が本来もらえる分より低い割合、あるいはまったくない、などの遺産分割がされることもありえます。
とはいえ、たとえば「愛人にすべて遺贈する」というような遺言があった場合に、本当にそれを尊重してもよいのでしょうか?
同じ家土地に配偶者やその子たちが住んでいた場合には、どのように暮らしていけばよいのでしょうか?という疑問がわきます。
遺留分という権利の存在
上記のような事例は極端ですが、ありうる事例ではあります。そこで法律はきちんと手当てをしています。それは生活を最低限守ろうという「遺留分(いりゅうぶん)」という権利を保障することです。
この権利は、上記の事例のような生活保障という観点のほかに、被相続人の財産の中には、奥さん等の内助の功が入っているでしょう?という観点も含まれています。
そのような権利ですが、どのような割合でだれに帰属しているのでしょうか?そして、どのように計算すればよいのでしょうか?その方法についてお伝えしたいと思います。
遺留分の割合
法律では遺留分割合はこのように決められている
まず民法では次のように規定しています。
(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
以下で詳しく説明していきます。
兄弟姉妹は遺留分なし
相続人が兄弟姉妹のみの場合には、遺留分が発生しないと民法に書かれていることに注意を払いましょう。
ですので、たとえば、相続人が兄弟姉妹だけの場合に、遺言で「全財産を内縁の妻に遺贈する」とされている場合には、兄弟姉妹は何らの請求もできなくなります。
子供や配偶者がいない場合、親が3分の1
上記のように、兄弟姉妹には遺留分がないことを述べたうえで、「一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一」としています。
これは、配偶者や子がいない場合の割合については、お父さんやお母さん、お爺さんなどの直系尊属に1/3分の割合で計算された分を戻してもらうことができることを意味します。
それ以外の場合について、つまり原則は2号にあると考えてもらったほうがいいと思います。
子供や配偶者は2分の1
配偶者や子供等の通常の相続順位にある人は1/2の最低限の取り分を主張することができます。
総体的遺留分と個別的遺留分
総体的遺留分というのは、全体で決められた割合のことです。
一方で、個別的遺留分というのはそれを個別の相続人に配分した割合のことです。
それぞれの相続人の遺留分を出すには、例えば
1/2(全体の遺留分割合) × 1/2(法定相続分) = 1/4
といった計算が必要になります。
遺留分の計算方法
それでは割合が分かったところで、具体的な遺留分の計算方法に入っていきましょう。以下のようなプロセスで計算をしていきます。
ここでは例として、
・父親、母親、息子1人、娘2人
・父親の財産は不動産が3
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