相続回復請求権とは?

本当は相続する権利を有していたのに、なんらかの事情で相続人から外れていたような場合があります。このような場合にはその人に対して本来あるべき相続権を回復する権利がなければなりません。そこで、上記のような場合に定められた条文について解説をしたいと思います。

相続回復請求権とは

民法884条は、

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

と規定をしています。

この請求権を通称「相続回復請求権」と呼んでいます。

相続回復請求権はどんな場合に使うのか?

たとえば、実は生物学上の親子関係はないのに、子としての資格にもとづいて相続人としていたり、相続欠格者であるのに相続財産を占有している他の相続人が居るとします。(表見相続人といいます)。

これらの者に対して請求をするのが、この相続回復請求権になります(この場合回復請求をする人は真正相続人といいます)。

相続回復請求権には時効がある

上記の条文にあるように、5年ないし20年という消滅が設定されています。

5年の相続回復請求権の時効の起算点は、相続開始の事実を知るだけでは足りず、自分が相続人であり、しかも相続から自分だけが除外されていることを知る必要があります。

20年の起算点は相続が開始した時からです。

表見相続人の例

以下のような人が挙げられます

・相続欠格事由に該当する人あるいは廃除をされた者

・偽りの出生届・認知届によって子となった者(例他人の子供を自分の子供として出生届けを出した場合)

・無効な養子縁組で養子となった者

相続回復請求権の行使の方法

特に制限はありません。最初から裁判を起こすことも可能ですし、内容証明等から交渉の余地があるのかを探ってみることも選択肢でしょう

相続回復請求権に関する最高裁判例

昭和53年12月20日最高裁判例

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