相続人廃除の手続き方法まとめ

長い人生を歩んでいれば、仲違いをしてしまう親子もいるでしょう。しかし、そのような親子であっても法定相続人には変わりはありません。『あんな息子に財産などあげたくない』という感情を民法上でも保護したものが、「相続人の廃除」になります。
どのような制度なのか、概要をみてみたいと思います。

相続人の廃除とはどのような制度なのか

相続人廃除とは相続欠格にあたらない場合でも、一定の事をやった相続人である者について相続人から除くことができる制度です。当然ながら、その対象となる人には大きな損失になり、あとで大きな揉め事になる可能性が高いので、生前や遺言で、家庭裁判所の許可が必要です。

相続人の廃除はどんな人が対象になるのでしょうか?

上記で「一定の事をやった相続人」と記載しましたが、どのような場合に該当するのでしょうか?

・被相続人に対して虐待
・重大な侮辱
・相続人にその他の著しい非行があったとき

以上3つの場合に当てはまると相続人廃除として相続人でないということができます。

被相続人に対する虐待とは

具体的な方法としては、日常的に罵声を浴びせるなどはもちろん、暴力行為を行うような場合などの行動や、介護が必要な親を放置したりしたりするようなことをする場合をイメージしていただければと思います。

被相続人に対する侮辱とは

人目のあるところで、侮辱的な言葉を浴びせたり、秘密にしていることをばらしたりする事をしたような場合をイメージしていただければと思います。

相続人にその他の著しい非行があったときとは

仕事もしないで親のお金をあてにして暮らしてきたり、財産を盗んだりした場合や、妻子を捨てて愛人と同居をしている夫など、広く相続さたくないような場合をイメージしていただければと思います。

相続人廃除の実際は?

上記にあたるような行為は、一時的な感情のもつれ等から生じることもあります。そのような一時的な素行不良をもって、簡単には廃除はされません。

実際には家庭環境や素行不良の原因になった事実関係をじっくり精査した上で、相続人から除かれることになっても仕方ないというような場合にやっと認められます。

ですので、実際には廃除は簡単に認められないと思っていただいた方がよいのです。そこで注意したいのが以下の2点です。

証拠の収集

廃除が認められるような事実関係を裏付けるのは証拠です。
その資料の収集はしっかり集めておくことは重要な事になります。

遺言で廃除をすること

遺言ですることが認められているのですが、上記のように実際には簡単に認められないので、その遺言のとおりにいかなくなってしまう場合もあります。
できる限り生前に行っておくことが望ましいといえるでしょう。

相続人廃除の手続

相続人廃除は家庭裁判所に廃除の請求をすることで行います。
これは審判申立書というのを記載して、家庭裁判所の窓口に提出するものです。

なお、必要書類としては以下のものが必要となります。

  • 生前の申立ての場合は申立人の戸籍謄本
  • 死亡後の申立ての場合は被相続人の戸籍または除籍謄本
  • 死亡後の申立ての場合で遺言書がある場合は遺言書の写し
  • 死亡後の申立ての場合で自筆証書遺言書がある場合は検認調書謄本の写し
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相手方の戸籍謄本
  • 家事審判申立書(事件名 推定相続人廃除)

これらを、家庭裁判所に提出して、審判を開いてもらいます。

相続人排除後の手続

相続人廃除の審判が確定しましたら、それでは終わりではありません。

生前の廃除の場合

被相続人の戸籍のある市区町村役場に、推定相続人の廃除の届出をする必要があります。
その際には、廃除の届出書類の他、審判書も提出する必要があります。
提出がなされますと、戸籍上、推定相続人が廃除された旨、登録されます。
 

相続発生後の廃除の場合

推定相続人が廃除されたことを前提に手続きを進めるのですが、もし、推定相続人に子供がいる場合には、子供を相続人として扱い手続きを進める必要があります。

もし、子供がいない場合には、廃除された者は相続人でなかったことを前提で手続きを進めることになります。預金名義の書換・解約も、不動産名義の書換も同様となります。”

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