年金の手続き、遺族年金の受給方法
亡くなった方が年金を受給していたとき、そのままにしておくと通帳にどんどん年金が振り込まれてしまいます。
この記事では、年金の手続きと、遺族年金について解説します。
まずは年金を止める手続きを取る
まずは、冒頭に書いたように、亡くなっているにもかかわらずどんどん年金が振り込まれるとそれを返さなければならなくなります。
ですので、まずはこれを止めるために、遺族は年金受給権者死亡届を年金事務所に提出します。
年金は死亡月分まで支給されるので、場合によっては遺族(ここにいう遺族とは生計を同じくしていた配偶者、子、父母等)が年金を受取ることも可能です。この場合には、故人の年金証書・死亡の事実を証明する書類・故人との身分関係を証明する書類および生計を同一にしていることを証明する書類・預貯金通帳のコピーなどの書類が必要となります。
遺族年金の受給の検討
一定の要件を満たす方については遺族年金が支給されるようになります。
受給できる方の要件としては「死亡した者によって生計を維持されていた、子のある配偶者又は子」です。
受給要件としては遺族基礎年金が、
- 被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
遺族厚生年金が、
- 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
- 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。
に受けることができます。
寡婦年金や一時金の受給の検討
おなじく一定の要件を満たす方については、寡婦年金や一時金の支給という制度も設けられています。
こちらも受けられるようであれば、年金事務所に相談の上、受給を受けられるようにしましょう。
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