知っておきたい介護保険制度の基礎知識

介護保険制度というのは、介護保険料を支払うことで、介護が必要になった際に、自己負担額が1割で介護サービスを受けることが出来る制度となっています。日本では、40歳以上になると介護保険への加入が義務付けられていて、毎月介護保険料を支払うということになります。

そして65歳以上で介護が必要になった要介護者を第1号被保険者と呼び、40歳以上65歳未満で介護が必要になった要介護者を第2号被保険者と呼びます。第2号被保険者の場合は、16の特定疾病が原因で介護が必要になった際に介護保険サービスを利用することが出来、第1号被保険者の場合は、要介護の認定がもらえた時点で原因に関わらず介護保険サービスを利用することが出来ます。

まずは介護保険サービスの申請手続きをする

介護が必要になったという判断は病院や担当医がしてくれることではなく、家族や本人が申請することになります。申請の手続きから利用開始までのプロセスに関しては下記の通りになります。

1. 市区町村の役所に要介護認定の申請を行う
2. 役所からの調査員が聞き取り調査を本人に行う
3. 調査員が主治医に意見書の提出を求める
4. 聞き取り調査と意見書を元に、全国基準に当てはめて要介護認定を行う
5. 全国基準によって算出された要介護認定を元に、調査員と役所が再度要介護認定を行う
6. 要介護認定の区分が決定する
7. 決定した要介護認定区分によって利用できる介護サービスを選択する
8. 介護サービスの利用を開始する

以上の8プロセスとなっています。

要介護認定区分に関しては、「要支援1~2」と「要介護1~5」の7段階に分けられていて、要支援に認定されれば、介護予防サービスを、要介護に認定されれば介護サービスを利用することが出来ます。

介護サービスにはどのようなものがあるのか?

介護サービスとして利用することが出来るのは様々な事が挙げられますが、訪問介護サービスや通所サービスなどが多くなっています。また、要介護者向けの住居に優先的に住む権利などももらえることになりますので、市営や県営の住宅に応募することも可能になります。また、介護に必要なグッズやアイテムなどを貸与されたり、購入したりすることも出来ますし、それらに掛かる費用の一部を負担してくれる補助金制度も存在します。そして、基本的な費用として、介護保険が適用される範囲のサービスについては、利用者の負担額が全て1割となっています。こちらの負担額に限度額が設定されていて、限度額の基準は要介護認定区分によって異なり、40

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ!アート・クラフトの講師になれる認定講座

 

世界中で大人気、NYやLAでは「第2のヨガ」と呼ばれる新しいアート・DIYのレッスン方法を学んでみませんか?

副業、プチ起業、スキルアップにおすすめ、講師として教えられるようになる「ペイントインストラクター認定講座」「DIYインストラクター認定講座」の講師が全国で誕生中!

講座の詳細はこちら

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。