知っておきたい小規模多機能型居宅介護の基礎知識
小規模多機能型居宅介護施設というのは、2006年の4月に介護保険法が改正されたことによって誕生した新しいタイプの介護施設になっています。
「小規模多機能型居宅介護」というと、難しいように聞こえますが、「居宅をベースとした少人数制で多くの機能が盛り込まれている介護」だと考えてもらえれば問題ありません。具体的に、小規模多機能型居宅介護では、どのようなことをすることができるのかというと、
・ 居宅をメインに、「通い」「訪問」「泊まり」で介護サービスを利用できる
・ 1つの施設に最大で29人までしか登録できないために、家庭的な雰囲気の中で利用者と職員が過ごすことが出来る
・ 月額定額制になっている介護施設が多いために、介護保険利用限度額をオーバーする心配がない
・ 24時間対応してもらえるので、いざという時にも安心して任せることが出来る
・ 重度の介護が必要になった場合でも、提携している医療機関とともに介護にあたってもらえる
ざっと紹介すると、上記の5つの事柄が挙げられます。
居宅での介護をメインに考えている介護施設となるために、有料の介護付き老人ホームと比べると、遥かに料金が安くなっているのが特徴的です。小規模多機能型居宅介護施設の利用料金は、回数やオプションなどではなく、要介護の認定区分によって定められているケースが多くなっていて、要介護度が高いほど高額な料金が必要になるケースが多くなっています。
「通い」と「訪問」では、利用者の自立を促した介護を行っている
小規模多機能型居宅介護の3つの特徴でもある「通い」と「訪問」に関しては、利用者の自立を促すための介助となっていることが特徴的です。少しでも利用者が介護を必要とせずに生活が出来るように介助するのがポイントになっているので、利用者にとっては体力や精神の消耗が激しいと感じる人も多いかもしれませんが、今後のことを考えると有益な介護方法となっています。また、小規模の介護施設となっているために、通いは15名未満、宿泊は10名未満となっていて、1事業所あたりの登録者数は30名未満とされているために、同じ職員が定期的に介護をしてくれることになります。そのため、利用者や家族と職員の絆が深まりやすい環境になっているために、同じ人に面倒を見てもらえるというのは利用者にとっても利用者の家族にとっても安心できる要素の一つとなっています。
泊まりに関しては、利用者よりも利用者の家族のためにある
小規模多機能型居宅介護施設の「泊まり」というシステムに関しては、利用者よりも利用者の家族のためにあるシステムと言っても過言ではありません。居宅での介護ということになると、基本的に家族に介護をしてもらうという状況になりますが、介護というのは慣れていないと精神的にも肉体的にも大きな負担となるケースが多くなっています。そのため、介護疲れからうつ病になってしまう方も多くなっているために、家族の負担を少しでも減らすために介護施設が利用者の宿泊を推奨しているということになります。宿泊に関しては10名未満という人数が定められているために持ち回りで宿泊することになりますが、週に1回程度から月に5回程度の回数となっているので、その間は日頃の介護の疲れを癒やすことが出来ます。
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