法定後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などによって物事の判断ができない方のために、法定後見制度があります。
1.法定後見制度とは何か?
「高齢で認知症がはじまってしまった」「知的障害を抱えている」、そういった方が悪意をもった人物に騙されたりしないように、本人の権利を守る人が法定後見人です。
2.法定後見制度は3つの種類がある
判断能力がまったくない場合は「後見」
本人が物事を判断することがまったくできない、という場合には「後見」という制度を使うことができます。
「後見」の場合、本人の代わりに後見人が契約をしたり、取消したりといった「財産管理についての代理、取消し」の権利を持つことになります。
判断能力がかなり不十分な場合は「保佐」
まったく判断できないわけではないが、判断がかなり難しい場合が多いというときは「保佐(ほさ)」という制度になります。
「補佐」の場合は不動産売買、お金を貸すこと、保証人になること、などの一部の行為に必ず後見人の同意が必要なようにできます。
判断能力が不十分な場合は「補助」
判断できるが不十分と思われるときは「補助(ほじょ)」という制度になります。
「補助」の場合は申し立てをすることによって一部の行為に同意が必要な状態にできます。
3.法定後見人の主な役割
法定後見人は判断能力の落ちた本人にかわって、財産を管理したり、契約を結んだり、判断したりといったことが役割です。
介護や家事、身の回りのお世話などは含まれません。
あくまで法律行為と、それに付随する収支報告書などの書類作成や裁判所への報告などを行います。
4.法定後見人を選ぶのは家庭裁判所
法定後見が必要な場合、本人や配偶者、四親等以内の親族、検察官、市区町村長などの人が申し立てをします。
申し立て先は家庭裁判所です。
家庭裁判所は本人の状態、どのような保護が必要かなどを判断し、適切な人を選任してくれます。
本人の親族が選ばれる場合もありますが、遠方に住んでいて難しい場合などは弁護士、司法書士、社会福祉士などが選ばれることがあります。
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