相続放棄に必要な書類にはどのようなものがあるの?
「相続した親の財産が借金ばかりだった!」「お兄さんが後継ぎだから私は相続財産はいらない」など、その他様々な事情で相続放棄を検討されている方がいらっしゃると思います。相続放棄にはどのような書類が必要なのか、この記事ではご紹介します。
相続放棄に必要な書類1:相続放棄の申述書
相続放棄に必要な書類としてはまず「相続放棄の申述書」というものがあります。
申述書というとなにか難しいものを記載するように思えますが、実際には申込書のようなもので、その書式は裁判所のホームページでいつでもダウンロードできます。(詳細・具体的な記載例はこちら)
この書面の作成の代理を依頼するとすれば弁護士か司法書士になります。ですが、内容は見ていただければわかるとおりそんなに難しいものではないので、ご自分で作ってしまうことをお勧めしています。
相続放棄に必要な書類2:必要な添付書面
申述書を作成すればそれだけでよいかというとそうではありません。実際に相続書類の申し立てをする状況なのかのチェックをするために添付すべき書類も必要となります。
相続放棄は相続開始までは、法律上できません。そのため、相続人が亡くなったことを証明する書面と、申し込みをする人が相続人でなければ相続放棄をする意味がないので、申し込み者が相続人であることを証明する書面が必要となります。
具体的には以下のとおりです。
相続人が誰であろうと、必要な書類
まずは相続が発生した、つまり人が亡くなったという書類が必要となります。具体的には「亡くなった人の住民票除票又は戸籍附票」を取得します。住民票除票は亡くなった方の住所地で取得します。
次に相続放棄をする人の戸籍謄本も必ず必要となります。これは相続放棄をする人の戸籍の所在している市区町村で取得をします。
相続人が誰かによって必要な書類
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
・「被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本」が必要になります
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
・ 「被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本」
・申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,「被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本」が必要となります
【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
・「 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本」
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,「その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本」
・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,「その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本」が必要となります。
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・ 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,「その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本」
・ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
代理人に依頼をする場合
取得の代理も提出先が裁判所になりますので、司法書士・弁護士が代理をすることになります。
相続放棄に必要な書類を作成・収集したら
相続放棄の申し立ての仕方
作成した申述書と添付書類および収入印紙800円と切手代(これは家庭裁判所によって異なるので、担当の家庭裁判所に直接聞いてください)を添えて、担当の家庭裁判所に申し込みに行きます。
どこの家庭裁判所が担当になるかは、亡くなった人の住所にある家庭裁判所になります。
相続放棄の書面を送ったらどうなる
家庭裁判所によって申し込み後、裁判所によりますが2週間程度で「照会書」という書面が送られてきます、質問に回答を記入の上、家庭裁判所に返送することになります。
その後問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が送られてきますので手続きは終了です。
借金の相続放棄をする場合には
債権者から相続放棄申述受理証明書をください、といわれることがあると思います。申し込みをした家庭裁判所に申し込みをすればもらえます。
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