宝くじを相続税対策につかえるのかを検証!
2015年12月22日まで、年末ジャンボ宝くじが発売されます。
今回の年末ジャンボは1等と前後賞を合わせると賞金が10億円!で日本の宝くじ史上最高金額。
1等が7億円、前後賞がそれぞれ1憶5,000万円となっています。
年末のお楽しみの一つとしてすっかり定着している宝くじですが、その税金について、特に相続税との関係について解説いたします。
当せんしても所得税はかからない
所得税は累進課税といって、所得が多ければ多いほど、税金が高くなります。
所得税の最高税率は45%ですので、10億円の所得があった場合には、その約半分が税金で持って行かれます。
しかし、宝くじの賞金には所得税がかかりません。
なお、住民税もかかりません。
これは『当せん券付証票法』という宝くじのことを定めた法律により、所得税がかからないこととされているためです。
宝くじは換金されていないものがある
時効は1年
宝くじは賞金の支払い期間が決まっています。
賞金の支払開始日から1年以内でないと、賞金がもらえません。
つまり、宝くじの賞金をもらえる権利には1年の時効がある、と言えます。
換金を忘れている人がこんなにいる
2015年11月30日現在で、有効なジャンボ宝くじの当たりクジのうち、
換金がされていないもの(賞金1憶円以上)は以下のとおりです。
- 2014年の年末ジャンボ 10本
- 2015年のグリーンジャンボ 6本
- 2015年のドリームジャンボ 2本
- 2015年のサマージャンボ 17本
- 2015年のオータムジャンボ 20本
ちなみに、2014年の年末ジャンボの時効は2016年の1月5日です。
購入された方は今一度、お手元のクジと当せん番号をご確認ください。
なぜ、こんなに換金されていないのでしょうか?
考えられる理由としては、クジの番号確認をしていない、紛失した、番号確認はしたが、見間違えたなどが考えられます。
宝くじを相続税対策に!?
上記でご紹介したように、宝くじは換金されずに時効となってしまうケースも多いので、
場合によっては、故人が買った宝クジが実は当選していた!ということも考えられます。
そもそも宝くじは「財産」なのか
では、宝くじを買った方が亡くなった場合、その宝くじそのもの(換金していないもの)は相続財産になるのでしょうか?
以下のようにケースを分けて説明いたします。
1.宝くじの当せん番号が発表された後に亡くなった場合
亡くなった時点では、当せん番号がわかっていますので、もし当たりクジであればそのクジは債権としての効力を持っているため財産として考えます。
この場合は相続税がかかります。
2.亡くなった後に宝くじの当せん番号が発表された場合
亡くなった時点では当せんしているかどうかわかりませんので、財産とは呼べないでしょう。
この場合は相続税はかかりません。
なぜなら、相続時点では財産ではないからです。
宝くじの価値
上記2.のケースであれば、相続税対策に宝くじを買っておく、という方法も出来なくはなさそうです。
具体的に検証してみましょう。
宝くじはどのクジが当たるかどうかわからないから、クジというわけです。
しかし、仮に、発売されたすべてのクジを買った場合には、すべての賞金がもらえるはずです。
2015年の年末ジャンボ宝くじは1枚300円で、5億4
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