ザッカーバーグが相続対策に慈善団体を活用か?
先日第1子の娘・マキシマちゃんが生まれたザッカーバーグ社長。
喜びの報告とともに、驚きの報告がありました。なんと、facebook社の株式99%を慈善団体に寄付するというものでした。
その内容と、日本における寄付制度について解説していきます。
photo by Alejandro
ザッカーバーグの資産の99%、450億ドル=5.5兆円分に相当!
ザッカーバーグは奥さんと保有する資産の99%を寄付すると発表しました。
財産のほとんどはfacebookの株式で、現在の評価額では450億ドル、日本円で5.5兆円にも相当する巨額のお金です。
寄付する先は、自身が創設した「チャン・ザッカーバーグ・イニシアティブ」です。この団体は慈善団体ではなく、有限責任会社(LLC)です。奥さんの名前(プリシラ・チャン)と自分の名前をつけた社名になっています。
このLLCに生涯をかけて寄付し、そこで慈善活動に投資などをすると思われます。
5.5兆円を全てこの団体に寄付し、ここで利率3%の運用を行うと、1650億円の利子が毎年発生します。これを、様々な活動に使えるわけですが、一部は役員として名を連ねるであろうマキシマちゃんにも分配されると推測できます。
過去にザッカーバーグは寄付で失敗していた
実はザッカーバーグはこれまでいろいろな寄付を行ってきました。
その中でもニュージャージー州の学校に対して寄付した1億ドル(120億円)は失敗だったようです。
労働組合員に金銭を奪われ、コンサルタントに高額報酬を支払い、改革派と保守派が対立をし、最終的に一番保護すべきだった子どもたちの環境改善には効果を生まなかったといわれています。
その反省をもとに、今回は仕組みとしてLLCを選んだようです。これであればザッカーバーグが自分でどの慈善行為に投資をするのか判断をすることができます。
相続・事業承継のための行為かも?
今回の行為は、ザッカーバーグ家の相続対策、Facebook社の事業承継対策にも一役買っているのではないでしょうか。
財産を寄付しても、ザッカーバーグは今後もfacebookを経営していく中心者であることは間違いありません。
しかしもしザッカーバーグが亡くなった場合、5.5兆円の株式に対する相続税が発生します。
税率が40%だとすると2兆円規模になります。
この相続税を払うためには、株式を売却しなければいけません。しかしそうするとfacebook社の支配権は一気に分散されてしまいます。
もちろんザッカーバーグの後、誰が継ぐのか今後大きな検討課題になりますが、どのように支配権をうつしていくのかや相続税対策をじっくり考えると、まずはLLCで保有していくのが望ましい方法と考えたのではないでしょうか。
寄付という慈善行為の効果
資産の99%を寄付するということに世界中で賞賛の声が上がりました、
自分の資産のほとんどを寄付するわけですから、他の資産家を含めてほとんどの人が驚いたことと思います。
この行為に対する、ザッカーバーグへの評価はうなぎのぼりになったことでしょうし、寄付という行為に対して皆が考えるきっかけにもなったといえます。
1.慈善行為を主体的に行える
2.個人の相続対策、facebook社の事業承継対策
3.信頼、寄付という行為の世の中への普及
の3つのメリットがあったと言えます。
日本における寄付制度の活用
サントリーの鳥井一族の例
日本でも財団法人を設立し、そこに寄付をするようなことはありました。
特に、公益法人に寄付すると相続税は非課税になります。
サントリーの鳥井春子氏がなくなった時には、サントリーの親会社である寿不動産の株式を公益社団法人であるサントリー芸術財団、サントリー文化財団、サントリー生命科学財団が分散して所持しているようです。
その結果、創業一族の資産額は少ないのですが、経営の支配は維持しています。
遺言で寄付する際には注意が必要
オール相続にも、「亡くなった後は生まれ育った故郷に寄付をしたいので、自宅の土地を寄付する遺言を作りたい」というご相談が寄せられたことがあります。
しかし、通常、市区町村は不動産の受け入れは拒否します。固定資産税が徴収できなくなるからと言われています。
なかなか、現金化しにくい不動産が多い事情もあるのでしょう。
寄付をしたい場合や、相続税や事業承継を視野にいれて対策をしたい場合は専門家に相談しながら進めるといいでしょう。
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