後見人、保佐人、補助人の役割の違いを解説

成年後見制度を聞くと、必ず、後見人、保佐人、補助人を聞くことがあると思います。

この記事では、それぞれの役割について説明します。

成年後見、保佐、補助の制度の違い

成年後見制度は家庭裁判所によって、選任された成年後見人等が本人を代理して契約などを行う制度です。本人が勝手に財産処分したりして、損害を被らないようにすることで、本人を保護・支援することが目的です。

成年後見制度は本人の判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。
 

法定後見の種類 後見 保佐 補助
本人の判断能力 判断能力が欠けているのが通常の状態 判断能力が著しく不十分な状態 判断能力が不十分な状態
本人ができること 日常生活に関する契約などの行為のみ 制限はないが、あとで取り消される可能性がある 制限はないが、後で取り消される可能性がある
代理人の名称 成年後見人 保佐人 補助人
代理権の範囲 財産に関するすべての行為(契約) 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の行為
代理人の同意権 日常生活に関する契約以外の行為は本人はできないので同意権は観念できない 借金をしたり不動産の処分をしたりといった重要な行為について同意権が認められる(民法13条に掲げられている行為すべて) 民法13条の行為のうち家庭裁判所が定める特定の行為について同意権が認められる

  
後見か保佐か補助かの違いは上の表の通り、判断能力が欠けているか、著しく不十分な状態か、不十分な状態かの差になっています。
現実的にどれにあたるのかというのはかなり難しい判断になりますが、裁判所にて後見の審判を開始した際に、具体的な判定がなされるようです。保佐で審判開始がなされたとしても、場合によっては、補助でという結論になるかもしれません。

以上の制度の違いから後見保佐補助の役割が少しずつ異なります。

後見人、保佐人、補助人の役割

三者の役割

成年後見人の役割は、本人の意思を尊重しつつ、本人の心身状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行い、本人の財産を適正に管理することです。

具体的には、本人の財産目録を作成するだけでなく、本人のために診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結び、本人の預貯金の管理、不動産の管理等を行うことが中心となります。

これらの役割において、保佐人、補助人にほぼ違いはありません。
ただし、権限において若干の違いがあります。
 

成年後見人の権限

成年後見人は、本人の判断能力が欠ける場合に就任します。例えば、精神障害がある場合、認知症患者で症状が重い場合などは後見制度が適用されることでしょう。

この場合、後見人は基本的にほぼすべての法律行為(契約の締結や解除など)を代理してできます。

例外としては、日常生活に関する(食料品や日用品などの)購入は、そのまま有効となり、代理人は取り消したりすることはできません。
また、不動産の処分などに関する行為は、成年後見人が代理権を持っているとしても、本人にとって大きな影響がありますので、裁判所の許可の申立てが必要になります。
 

保佐人の権限

成年後見人は、本人の判断能力が著しく不十分な場合に就任します。例えば、認知症患者で症状がまだ軽い場合などは保佐制度が適用されることでしょう。

この場合、以下の行為について保佐人に同意権が与えられます。

1.貸付金・貸付不動産の返済を受けたり、または、逆に貸し付けたりすること
2.借金を借り入れたり、他人の借金の保証人になったりすること
3.不動産など重要な財産の売却処分などを行うこと
4.訴訟を起こしたり、取り下げたりすること
5.贈与をしたり、和解したりすること
6.相続の承認や放棄、遺産分割をしたりすること
7.贈与を受けるのを拒絶したり、遺贈の放棄をしたりさらには、負担付贈与、負担付遺贈を承認したりすること
8.建物の新築、改築、増築、修繕を行うこと
9.長期の賃貸借契約をすること

これら重要な行為(民法13条1項に規定されています)については、通常でも高度な判断能力と勇気が必要ですよね。
本人の財産を守るために、専門家に判断が正しい場合に同意するという権限が与えられているのです。

また、裁判所は上記行為のうち、特定の行為について代理権をつけることもできます。この場合には、保佐人は本人に代わって契約等を行うことができます。

なお、日常生活に関する行為については、当然ながら同意なしに被保佐人は自由に行うことができます。
 

補助人の権限

成年後見人は、本人の判断能力が不十分な場合に就任します。例えば、認知症患者で症状がまだ軽い場合などは保佐制度が適用されることでしょう。

保佐の制度では保佐人の同意が必要とされた9つの行為の一部について同意を要するように設定することができます。

また、保佐人と同様に一部の行為について代理権を認めることもできます。

成年後見人と保佐人・補助人の違い

成年被後見人はすでに、判断能力が欠けている状態ですが、被保佐人及び被補助人はまだ判断能力がある状態です。

従って、保佐人、補助人の選任には、後見人の場合と異なり、本人の同意が必要となります。

これは、大変重要なことで、本人の意思決定を重視するという根本的な考えがあります。成年被後見人の場合には、そのような意思決定が難しいということから、本人の同意は不要ということなのでしょう。

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