遺言書のサンプル1、「妻と子供に渡す」ための雛形

・妻と子供に財産を残すための遺言書のテンプレート・ひな形・文例です。
・想定した相続人が亡くなった場合の記載があります。
・遺言執行者を指定しています。争いなく相続の処理を行うために専門家の場合として記載しております。
・一番最後に(付言)の項目があります。残された家族知人に対して、ご自身の気持ちなどを自由に記載します。また、遺産分割において留意してほしいことなどの記載も可能です。
 

遺 言 書

遺言者 未来太郎は、この証書により次の通り遺言する。

第1条     遺言者は遺言者の有する下記の各財産をいずれも遺言者の妻 未来 恵子(昭和31年4月30日生。以下「妻 恵子」という。)に相続させる。

  一 不動産

  (1)  土地
  不動産番号 ◯◯◯◯◯
  所在  ◯◯◯◯◯
  地番  ◯◯◯◯◯  
  地目  ◯◯◯◯◯  
  地積  ◯◯◯◯◯  

  (2)  建物
  不動産番号 ◯◯◯◯◯
  所在  ◯◯◯◯◯  
  家屋番号 ◯◯◯◯◯ 
  種類   ◯◯◯◯◯ 
  構造   ◯◯◯◯◯ 
  床面積  ◯◯◯◯◯ 

  二 預貯金 以下の預金全額

  (1)  ゆうちょ銀行 記号○○○ 番号○○○○○○○

  (2)  ○○銀行□□支店 普通 口座番号○○○○○○○

 

  三 遺言者が有する上記不動産に付属する一切の動産すべて

   2 妻 恵子が遺言者に先立ち、又は遺言者と同時に死亡した場合には、遺言者は前項によれば妻 恵子に相続させることとした同項記載の遺言者の有するすべての財産を、いずれも、長女 佐藤 一子(昭和63年3月20日生。以下「長女 一子」という。)にすべて相続させる。

第2条     遺言者は遺言者の有する下記の各財産をいずれも遺言者の長女 一子に相続させる。

  一 預貯金 以下の預金全額

  (1)  △△銀行○○支店 普通 口座番号○○○○○○○ 口座名義○○○○

 

  二 普通乗用車一台

    車種 ホンダ○○○ 登録番号  練馬○○○あ○○―○○

第3条     遺言者は遺言者の有する下記の各財産をいずれも、長男 未来 一郎(昭和58年3月25日生。以下「長男 一郎」という。)、次男 未来 二郎(昭和64年2月28日 以下「長男 二郎」という。)に各2分の1の割合で相続させる

  一 不動産

  (1)  土地

  所在    ◯◯県◯◯市◯◯町1丁目

  地番    ◯番-◯

  地目    ◯◯◯◯◯◯◯

  地積    ◯◯◯◯◯◯◯ 平方メートル

 

  (2)  建物

  所在    ◯◯◯◯◯◯◯県◯◯市◯◯町1丁目

  家屋番号  ◯◯番◯◯

  種類    ◯◯

  構造    ◯◯

  床面積   1階◯◯ 平方メートル

        2階◯◯ 平方メートル

二 預貯金 以下の預金全額

(1)  △△銀行△△支店 普通 口座番号○○○○○○○

 

第4条     遺言者は遺言者の有する下記の財産を長男 一郎に相続させる。

上場会社株式

口座開設者 ◯◯県◯◯市◯◯町1丁目◯番-◯

加入者   未来 太郎

口座番号  新宿証券株式会社神楽坂支店○○

銘柄    相続株式会社 普通株式

コード番号 ○○○○○○○○

数量    1500株

 

第5条     遺言者は遺言者の有する下記の財産を次男 二郎に相続させる。

  一 不動産

  (1)  土地

  所在    ◯◯県◯◯市◯◯町1丁目

  地番    ◯番-◯

  地目    ◯◯

  地積    ◯◯ 平方メートル

  (2)  建物

  所在    ◯◯県◯◯市◯◯町1丁目

  家屋番号  ◯◯番◯◯

  種類    ◯◯

  構造    ◯◯

  床面積   1階◯◯ 平方メートル

  2階◯◯ 平方メートル

 

二 前号のアパートの賃貸人たる地位及び当該地位より発生する、賃料請求権、敷金変換債務等一切の権利

 

第6条     遺言者は祖先の祭祀を主宰すべき者として、長女 一子を指定する。

第7条     遺言者はこの遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

   住所   東京都中央区中央◯-◯-◯

   ◯◯行政書士事務所

   行政書士 ◯◯ ◯◯

   生年月日 昭和42年10月10日

 2 前項の遺言執行者は、不動産及び預貯金等の解約、払戻しその他この遺言の執行に必要な一切の行為を行う権限を有する。この場合において、必要があるときは、弁護士、その他の専門家にこの遺言の執行に必要な行為の一部を委任することができる。

 3 上記遺言執行手続きの報酬として、金30万円を支払うものとする。なお、報酬は千葉花子に遺贈した預貯金から支払うものとする。

(付言)

 

以上

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