任意後見契約とは何かをわかりやすく解説
任意後見契約とは、本人が契約などの物事のわきまえができるうちに、将来それができなくなったときに後見人となる人を事前に契約によって決めておく制度です。
ここでは、この制度の概要について見てみたいと思います。
任意後見契約をもうすこしわかりやすく解説
今であれば何でも自分で決められて、契約も一人でできるけれど、認知症や高齢で判断能力が衰えることは誰でもあります。
もし、実際に認知症等で判断能力が落ちてしまった後だと、自分の後見人をしてくれる人を決めるときは、裁判所に申立てがなされて、成年後見人を親族や専門家の誰かを選んでもらう形になります。このことを法定後見といいます。
しかし、「自分の後見人をしてくれる人は自分で選びたい」という希望があり、後々に面倒なことをしたくない場合には、任意後見契約を結ぶことがおすすめなのです。
任意後見契約はこのように進む
次のような流れで進んでいきます。
- 信頼できる人を選んで任意後見契約を締結
- 判断する能力の低下
- 家庭裁判所への申し立て
- 後見人としての事務を開始
それぞれ順番に見てゆきたいとおもいます
信頼できる人を選んで任意後見契約を締結
まずは、信頼できる人探しです。家族や知人でもかまいませんし、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家も最近では報酬を受けて事務を行っています。
任意後見契約は単に契約を交わせばよいわけではなく、公証役場で公正証書として作成しなければなりません。そして任意後見契約は法務局に登記されることになっています。
判断する能力の低下
実際に認知症の診断が下ったり、高齢に伴う判断能力が落ちてきた段階に次の行動をとります。
家庭裁判所への申し立て
成年後見人の申立てができる権限がある人から家庭裁判所への申立てを行います。
後見人としての事務を開始
この際には任意後見監督人が選任され任意後見監督人の事務をチェックする仕組みになっています。
任意後見契約にかかる費用
任意後見契約には公証役場で公正証書を作る必要があるのと、登記をする必要があること等から以下の費用が必要となります。
- 公正証書の作成費用として1万1
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