市民後見人制度とは?制度の仕組みや養成講座について解説

市民後見制度という制度を聞いたことはありますか?
ここ4、5年で各市町村が推進している制度ですが、まだまだ浸透していないようです。

この記事では、この市民後見制度についてお伝えしてまいります。

市民後見制度は一般市民が後見業務を行う制度

市民後見制度とは、成年後見人の候補者として専門家ではなく、ボランティアで後見業務を行う制度で、この貢献業務を行う者を市民後見人といいます。

本人が認知症になったときに、成年後見制度を活用するということについては、だいぶ浸透し始めてきました。

特に、認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加に伴い、成年後見制度が有用であることに疑いはありません。

ただし、成年後見制度を利用するにあたり、親族が後見人になる場合と専門家が後見人になる場合が多いと思いますが、今後は後見人のなり手が足りないとも言われています。

そこで、専門家でなくとも一定の講座を受講した方を市民後見人として、後見人候補を増やそうとしているのが市民後見制度なのです。

市民後見人制度は厚生労働省が推進している事業

市民後見制度は厚生労働省が平成23年頃から推進してきました。

具体的には、市民後見推進事業として、市民後見人養成講座を各市区町村が、企画実施してきました。

平成23年時点では37市区町(26都道府県)で実施しましたが、平成25年度では128市区町(34都道府県)に広がっています。

特に、北海道や埼玉、大阪、兵庫、島根、福岡、熊本などで比較的多くの自治体が実施しています。やはり、老人の人口に比して、専門家が少ないですとか、行政側が動く場合が多い地域が積極的なのかもしれません。

カリキュラム内容は成年後見制度だけでなく高齢者施策、実務、レポート提出など40弱のテーマで実施され、50時間ほどの講座になっています。

よって、市民後見人になるには、かなりの時間と労力が必要になるのですね。

ちなみに、行政書士会でもかなりの時間数を割いて、後見業務の研修会を行っていますが、総合すると60時間ほどになります。

このように考えていくと、市民後見人になるには、かなり覚悟が必要だと思います。
 

講座を完了すると市民後見人として登録される

市民後見人になると、各市区町村において市民後見人の候補者として登録されます。
登録がなされますと、各自治体からの要請と裁判所の審判を経て後見人に選任されます。

市民後見人はその権限が大きいため、通常は後見監督人が選任されるようです。
特に、横領や権限濫用などを防ぐ意味でも大事なことですね。

ただし、実際の研修でも話があると思いますが、倫理感をしっかり持つということは最低限問われるでしょう。

まとめ

市民後見制度は実は2005年頃からあったようですが、やっとここにきて各自治体が講座を行い初めているようです。

それは、認知症老人、独居老人など役場でも手に負えなくなりつつある現状から後見人のなり手を探しているのでしょう。

ただし、気をつけたいこともあります。

後見人の業務を形式的にするとニーズに合わないことがある。
報酬の折り合いがつきずらい。
ボランティアとしては責任が重い。

市民後見制度がますます充実したものになるよう祈るばかりです。

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