森光子さんの遺言「東山紀之さんに一部を譲る」

2012年、女優の森光子さんがこの世を去りました。森さんはかねてよりジャニーズ事務所と親しく、ジャニーズタレントたちにとって「母親」のような存在だったそうです。特に親しかったのが元少年隊の東山紀之さん。

「森さんが東山さんに遺産の一部を譲るとの遺言状があった」
森さん・ジャニーズ事務所・東山さんを巡る、そんな遺言について解説します。

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森光子さんの遺言状のポイントは3つ

2012年、森光子さんの遺言状について一部報道がありました。森さんの“永遠の恋人”とも言われていた東山紀之さんに遺産の一部を譲るというもので、しかも、実際の経緯が異なるというものです。

森さんは元気なころに「私が死んだら、子どももいないし、財産の一部はジャニーズの若い子たちの育成をするために使ってほしい」とジャニーズ事務所関係者に話しており、ジャニーズ事務所関係者はそれに賛同し、「ジャニーズ=森基金」として運用しようと考えていたといいます。

ところが、実際の森光子さんの遺言状には「遺産の一部を東山紀之に譲る」と書かれており、これについて問題が起きているというのです。
この報道が事実であった場合、森さんの遺産はどうなるのでしょうか?
 
ポイントは次の3つです。

  • 1.口頭での遺言は有効か?
  • 2.森光子さんの遺言状どおり、東山紀之さんは遺産を受け取れるの?
  • 3.相続人と東山さんの関係

 

口頭での遺言は有効ではない

遺言については、民法という法律に規定されています。
 
民法上、口頭での遺言は「遺言者に死亡の危機が迫っている」場合などのごく限られた状況下でしか認められていません。
 
森さんの「私が死んだら、子どももいないし、財産の一部はジャニーズの若い子たちの育成をするために使ってほしい」という言葉は元気なころのもので、これにあてはまりません。したがって、たとえ受取人のジャニーズ事務所関係者が賛同していたとしても、遺言とは認められません。
 

東山紀之さんは遺産を受け取れるか?

民法では遺言状の方式について規定しており、一般的な遺言状として、

  • 自筆証書遺言:遺言者がそのすべてを自筆で書き、押印した遺言状。
  • 公正証書遺言:公証人(公正証書を作成する権限をもつ人)が遺言者の話す遺言内容に基づいて作る遺言状。
  • 秘密証書遺言:遺言の内容を死ぬまで秘密にしておきたい場合の遺言状。

の3種類を定めています。
 
森さんの遺言状がこれらのどれにあたるのかはわかりませんが、民法の規定を満たすものであったなら、「遺産の一部を東山紀之に譲る」という遺言は有効となります。東山さんは森さんの遺言状どおりに、遺産の一部を受け取ることができます。
 
このように、遺言によって相続人以外の人に遺産を譲ることを「遺贈」といい、受取人(この場合は東山さん)のことを「受遺者」といいます。
受遺者は遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄することができ(民法986条)、東山さんは森さんの遺産を受け取らないことも可能です。
 

相続人と東山さんの相続関係

遺産といえば、よく「相続」という言葉を耳にしますよね。この「相続」と「遺贈」との違いはなんでしょうか?
相続とは、「相続人」が「当然に」遺産を受け取ることです。これに対し遺贈とは、「相続人以外の人」が「遺言によって」遺産を受け取ることをいいます。
 
遺贈する相手は遺言者が自由に決めることができますが、「相続人」になれる人と順位は民法で決まっています。
 

常に相続人 配偶者
1位 直系卑属(子どもや孫)
2位 直系尊属(親)
3位 兄弟姉妹

 
森さんの場合、配偶者もお子さんもおらず、ご両親も亡くなられています。したがって兄弟姉妹(あるいはそのお子さん)が相続人となり、遺産を受け取れます。
 
では、相続人と受遺者はどちらが優先されるのでしょうか?
 
配偶者・直系卑属・直系尊属には「遺留分」といって、最低限受け取れる遺産の割合が定められています(民法1028条)。しかし、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。したがって、森さんの相続人である兄弟姉妹は遺言どおり、東山さんが受け取った後の残りを相続することとなります。
 

まとめ

一部報道が事実であった場合、森さんの財産の一部はジャニーズ事務所関係者に死因贈与されます。また東山さんにも、遺言状どおりに遺産の一部が譲られます。森さんの相続人は、その残りを相続することとなるでしょう。
 

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