土地活用のメリット・デメリット

土地活用のメリット

土地を所有している方は、そこを活用することでさまざまなメリットを得ることができます。

1 節税対策になる

土地は持っているだけで税金がかかります。固定資産税、土地計画税、加えて相続税のことも考えなければいけません。

土地を活用することで、税金を少なくする、すなわち節税対策をすることができます。

相続税の節税になる

もし相続が発生したときに、土地や建物といった不動産にかかる相続税は、時価ではなく評価額で決まります。

土地の相続税評価額は、路線価と呼ばれるそれぞれの場所ごとに決められた価格をもとに計算されますが、その計算の際に建物が建っている土地であれば20%ほど評価を下げることができるのです。

土地の評価が下がることで、相続する際に支払う相続税も減らすことができます。

状態 相続税評価額
土地のまま 100%評価
建物を建てた土地 80%評価(20%減!)

固定資産税の節税になる

土地を保有していると、必ず固定資産税という税金を毎年とられます。そしてその土地の場所が市街化調整区域にあれば、都市計画税もとられてしまいます。

税金はそのときの時価や売買した価格によって決まるのではなく、3年毎に見直される固定資産税の評価額をもとに決まります。市区町村の資産税課に行けば、その評価額を見ることもできます。

更地であれば100%のそのままの評価額になりますが、建物を建てると、「住宅用地の課税標準の特例」という制度によって固定資産税の評価額を1/3に下げることができるため、固定資産税も節税することができるのです。

状態 固定資産税評価額
土地のまま 100%評価
建物を建てた土地 33%評価(66%減!)

さらに「小規模住宅用地の特例」という制度があり、これを使えば1/6にまで下げることができるのです。この特例を使うためには、1戸あたりの敷地面積が200平米以下であることが必要です。

所得税の節税になる

アパートなどを建てて賃貸経営をすれば、必要経費を所得から差し引くことができます。必要経費には減価償却費をはじめとして様々なものを入れることができるため、結果として払う所得税を少なくすることができるのです。

給料など他の収入があり、一方で不動産の所得は必要経費を入れて赤字である場合、黒字の所得から赤字の所得を引いて税金を低くすることもできる場合があります。

所得税の申告には白色申告と、やや手間のかかる青色申告とがあり、青色申告で行えばさらに所得税を減らすことができます。

 

 

2 家賃収入が手に入る

土地のまま放置していただけでは、お金になりません。せっかくの資産も有効につかえていないのです。

そこに建物を建てて貸し出したりすれば、家賃収入を得ることができるのです。定期預金などでお金を運用されている方も多いと思いますが、低金利のためほとんど収入は期待できません。資産を活用すれば、低リスクで定期預金よりも高い利回りが見込める可能性があります。

毎月お金が入ってくるので、年金としても有効

長期にわたってお金が入ってくるので、年金の代わりにもなります。

運用や管理についても専門の業者がたくさんあるので、事務作業に追われずにすみます。

 

3 資産を残すことができる

自分が小さい時から親しんできた土地を手放すのは嫌だったり、代々受け継いでいる土地を手放してしまうのはご先祖様に申し訳ない、と思う方もいらっしゃるでしょう。

建物を立てれば相続税が軽くなり、相続していくことがしやすくなります。

また、賃貸収入が生まれる物件にできれば、価値の高い資産として次の世代に受け継がれていくことでしょう。

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