相続税が気になる人必見!「ジュニアNISA」の基礎知識
ジュニアNISAとは、2016年4月から開始された制度です。名前から想像できるように子供向けのNISA制度となっています。
しかし、子供向けのNISAと言いましたが、子供がNISAで投資をするというものではなく、子供の教育資金づくりのための制度といった位置づけです。つまり資金の出し手は親や祖父母という流れが一般的になります。
この制度を使って、資金を子供へ贈与すること、つまりジュニアNISA口座へ資金を移動することで相続税の対策になることもあります。
この記事では、ジュニアNISAの基礎知識と相続税対策との関係について解説いたします。
ジュニアNISA制度とは
今までのNISAは、未成年者名義での口座開設ができませんでした。しかし、ジュニアNISAによって、未成年者のNISA口座開設ができるようになりました。
基本的には、従来のNISAとほぼ同じ制度となっていますが、非課税投資枠が80万円/年(従来のNISA口座は120万円/年)であることと、18歳まで払い出し不可という払出制限がある点に違いがあります。(18歳までに払出しをした場合には、生じた利益に対して課税されることになります。)
NISA制度のおさらい
NISAとは、株式や投資信託などの運用益や配当金を非課税とする制度
投資では、コストをできる限り低く抑えることが、資産運用の1つのポイントとなります。NISAを使うことで、税金というコストを低く抑えることができれば、最終的に手にするリターンも大きくなる可能性があります。
NISAの非課税投資枠は年間120万円(ジュニアNISAは年間80万円)
年間120万円、つまり月10万円づつNISA口座で投資をすることができます。
投資戦略の中にドルコスト平均法と呼ばれるものがあります。これは、毎月一定額づつの積み立てをすることで、平均取得単価を下げるという目的があります。(ただし、分配金の受け取りがある投資信託の場合には注意が必要です。分配金を再投資した場合には、非課税投資枠を使ったことになってしまうので、毎月10万円の積立をしていると、非課税投資枠を超えてしまうこともあります。)
非課税の投資期間は5年間
NISA口座を使って非課税で運用できる期間は、投資した年から5年間となります。それを最大5年分投資できますので、合計で総額600万円(ジュニアNISAは400万円)をNISA口座で運用できます。最初に投資してから5年が過ぎた場合には、最初の投資元本は翌年の新規の非課税枠で引き継ぐことができます。
そのような流れで、2023年まで続けることができます。(ジュニアNISAも2023年まで)
ジュニアNISAを使った相続税対策と生前贈与
ジュニアNISAを使った相続税対策とは、なにも特別なものではなく、従来からある贈与税の基礎控除枠110万円を使って生前贈与していくことで、相続財産を減らすという相続対策です。
ジュニアNISA口座に毎年80万円づつの資金を移動する分には、贈与税の基礎控除110万円の範囲内なので、贈与税は発生しません。ジュニアNISA口座に入っている分については子供または孫の名義となるので、相続税の課税対象から外すこともできます。
ジュニアNISAと生前贈与の注意点
今回のジュニアNISAは贈与税の基礎控除110万円を使っているだけですので、ジュニアNISAで年間に80万円の贈与をした場合、残りの基礎控除枠は30万円になってしまいますので、ジュニアNISA以外で30万円を超えた贈与を行ってしまうと超えた分については贈与税が課税される可能性があります。
また、もし相続時精算課税制度を選択している場合には、選択後は贈与税の基礎控除110万円が使えなくなり、場合によっては贈与税が課税されることも考えられるため注意が必要です。
贈与税の基礎控除110万円と相続税の贈与財産の加算
贈与税の基礎控除110万円は、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」や「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税」などの贈与税の非課税制度とは違い、相続税の課税財産に贈与財産が加算されることがあります。相続税では、「被相続人(亡くなった人)から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内(亡くなる前3年間)に贈与されたものは、3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。」とあります。
つまり、基礎控除額110万円以下の贈与財産は相続税を計算するときに加算されることになりますので、基礎控除枠を使ったジュニアNISAでの贈与は、相続開始前3年以内に贈与した分は相続財産に加算されることになります。
まとめ
今まで解説してきたジュニアNISAの基礎知識と相続税対策についてまとめると以下のとおりです。
・ジュニアNISAは、子供版NISA。子供名義の口座で従来のNISAとほぼ同じように使うことが可能。ジュニアNISAへ資金を入れることで相続税の対策にもなる。
・従来のNISAとの違いは、非課税投資枠が80万円であることと、払出制限があること。
・ジュニアNISAを使った相続税対策とは、従来から行われている相続税対策である贈与税の基礎控除枠内での生前贈与を使うということであり、この生前贈与を行う時と同様に、他の贈与も含めて年間110万円以内であることや相続時精算課税制度を選択していないことなどの注意点がある。
・相続開始前3年以内に贈与されたものは、相続税の計算時に課税財産として加算されることがある。今回のジュニアNISAをつかった相続対策は、これに該当するため注意が必要。
ジュニアNISAを相続税対策として使用する場合には、税理士、金融機関に事前に相談することをお勧めいたします。
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