代襲相続人とは?その範囲や基礎控除のまとめ
相続については独特の言葉がたくさんあります。その中に、「代襲(だいしゅう)」という言葉があります。
この記事では、代襲相続人についてその範囲と相続税の基礎控除との関係についてお伝えします。
代襲相続とは?
代襲相続人とは法定相続人となるべき人がすでに亡くなっているときに、その相続権がさらに子・孫などに受け継がれる人のことを言います。
なお、法定相続人となるべき人が相続権を失った場合に、その者の子も代襲相続人となります。たとえば、相続欠格にあたったり、相続人廃除の手続きがされたりした場合です。
相続欠格
相続欠格とは被相続人や先順位の相続人を死亡させようとしたり、遺言書を詐欺・脅迫で作らせたような場合に相続人とならないことです。
相続人廃除
相続人廃除とは、推定相続人に対して虐待したり、重大な侮辱を加えた、その他著しい非行があったときに、被相続人が相続人にならないように家庭裁判所に廃除の請求をすることです。
相続欠格も相続人廃除も相続人たる地位を失うわけですが、その子どもなどが相続権がなくなるのは酷なので、代襲相続人として認められています。
子どもが亡くなっていれば孫に相続権が発生する
配偶者を除いて第一の相続順位が子どもですが、その子どもすでに亡くなってしまっている場合があり得ます。
その場合に子どもの子、つまりは孫がいれば相続人としての権利を孫が引き継ぐことができるのです。
孫もなくなっており、ひ孫がいればさらに相続権は受け継がれます。
要は、直系の卑属であれば代襲相続人になれるということです。
ただし、養子の子どもの場合は、養子縁組の後に生まれた子で養子縁組が解消されない限り代襲相続人になれますが、それ以外は代襲相続人とはなれません。
めいっ子、おいっ子にも相続権が発生することがある
子、親が亡くなっているときは兄弟姉妹が法定相続人となります。
兄弟姉妹も亡くなっていて、しかしその子供つまりは甥っ子や姪っ子がいる場合には代襲相続人として相続権が兄弟姉妹から引き継がれていきます。
姪っ子や甥っ子が亡くなっており、さらにその子供がいる場合は法律上、引き継がれません。
養子が代襲相続できるか?
これについてはケースを2つに分けて考える必要があります。
というのも「親から子へ子から孫へ…」という関係が認められるかの法律上の評価がケースで分かれるからです。
ケース1:養子縁組後に生まれた子がいる場合
この場合には代襲相続が発生します。
養子縁組によって親子関係を形成した後に生まれた子どもは法律的な観点からも「親から子へ、子から孫へ」という関係を認めてよいからです。
ケース2:養子縁組前に生まれた子がいる場合
この場合には代襲相続は発生しません。
たしかに3代続いている点ではケース1とは変わらないようにも思えます。
この場合には親と子との間で「親子関係」を作り出すことには変わりありませんが、その子との間に「親と孫の関係」を求めることはできないと法律は評価しているのです。
このように代襲相続は発生しませんので、養子縁組後の子どもに財産を残したい場合には遺言書を作成して遺贈をするか、孫と養子縁組をするかどちらかの方法を要求されます。
代襲相続と基礎控除との関係
相続税の基礎控除額
相続税は一定金額までは税金がかからない枠があります。
この枠のことを基礎控除額といいます。
基礎控除額は3
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