年金受給の親でも扶養扱いにできる?今すぐ知りたい控除対象範囲とその方法

税金と保険で異なる扶養の定義

税法上の扶養

「扶養」とは生活の面倒を見るという意味ですが、税制上の扶養制度では、所得税と住民税の負担に関係があります。扶養する親族の状況に従って、税金控除額が変わります。

親を扶養に入れることで、所得税や住民税を安くできる可能性があります。

税法上の扶養の範囲は、6親等以内の血族と3親等以内の姻族です。基本的には「生活の面倒を見ている」要件を満たし、1月から12月までの合計所得金額が38万円以下であれば、扶養親族と認められます。

社会保険の扶養

社会保険の被保険者本人から扶養されているとして認められると、健康保険料の負担なく保険給付を受けることができる制度です。

税金の扶養と同じく、「生活の面倒をみてもらっている」親族であることが条件となりますが、加入している健康保険によって扶養の条件が異なる場合もあります。

一般的には、 

  • 直系尊属(父母、祖父母など)
  • 配偶者(内縁関係も可)
  • 子・孫および弟妹

他に同居で3親等以内の親族なども条件を満たせば認められます。

ただし、親であっても75歳以上では後期高齢者医療制度の被保険者となるため、扶養には入れられません。

 

年金受給している親を扶養親族とする条件

税法上の扶養親族として認められる条件

扶養親族として認定されるためには、親族範囲の他に収入に関する条件があります。公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)の受給者の場合、扶養される人の課税所得は38万円以下という条件になっています。

しかし、公的年金には65歳以下は70万円まで、65歳以上は120万円までの非課税枠が設けられています。さらに基礎控除の38万円が加算されるため、扶養したい親の年収が

  • 65歳以下は108万円以下
  • 65歳以上は158万円以下

であれば扶養親族として認められます。

ただしこれは、あくまで親の収入が年金のみの場合です。他に家賃収入などがあると、扶養の対象から外れてしまうので、見落としがないように注意が必要です。

また、離れて暮らしている親でも扶養に入れることは可能です。条件としては「定期的な生活費の仕送り」による生活援助を行なっていること。金額には規定はありませんが、仕送りの事実を証明できる振り込みの控えや現金書留の控えの保管をしておくと良いでしょう。

 

社会保険の扶養親族として認められる条件

社会保険の被保険者が扶養親族として申請する際、75歳未満であり親族範囲内であるほかにも、税制上とは異なる収入に係わる条件があります。

同居の場合は

  • 扶養される親族の年間の収入が130万円未満であること(60歳以上または障害厚生年金が受給できる人は180万円未満)
  • 被保険者本人の年間収入の半分未満であること

同居していない場合は

  • 扶養される親族の年間の収入が130万円未満であること(60歳以上または障害厚生年金が受給できる人は180万円未満)
  • 収入金額が被保険者からの仕送り額よりも少ないこと。

一般的に、社会保険の扶養親族加入条件は、税法上の扶養条件よりも厳しいといわれています。また、保険協会によっても条件が異なるため、上記の条件を満たしていても扶養に入れるとは限りません。

扶養手続きするにはどうすれば良い?

所得税の扶養手続きは?

親が扶養親族の認定対象であることが確認できたら、12月中に手続きが終了するように提出します。所得税は毎年12月31日の状態をもってその年の納税額を計算するため、年が変わる前に処理する必要があります。

実際の手続きは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の他、親の収入の状態がわかる課税証明書、非課税証明書、源泉徴収票などを添付します。

その他にも、身分関係が確認できるものとして戸籍謄本、住民票や、別居の場合は仕送り証明・仕送り額の確認できるものを準備しましょう。

提出先は、会社の担当部署になります。

健康保険の扶養手続きは?

健康保険の扶養手続きは、「健康保険被扶養者(異動)届」、課税(非課税証明書)、戸籍謄本、住民票などを担当部署に提出します。健康組合ごとに必要書類が異なる場合もあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。

健康保険の場合は、年末などという期限はないので、認められればすぐに加入できます。新しい保険証が出来た時点で、親の国民健康保険証は自治体に返還する必要があります。

親を扶養扱いにできればこれだけお得

基本的な税金控除額はどれくらい?

扶養控除の額は、親の年齢や同居か別居かによっても異なります。基本的な控除額は次の通りです。

被扶養者

70歳未満

70歳以上

別居

同居

所得税

38万円

48万円

58万円

住民税

33万円

38万円

45万円

別居の考え方として、入院は一時的に家を離れていることとなり同居にはなりませんが、介護施設などへの入所は別居扱いとなります。その場合、入居費、治療費の支払いを親の年金などで行なっている場合には扶養親族にはなれません。

具体的にはどのくらい控除されるの?いくらお得?

納税額がどの程度安くなるのかは、年収や家族構成、親の年齢で変わってきます。ここでは、一般的な家庭のケースとして会社員で専業主婦の妻、15歳以下の子どもの世帯に親を扶養とした場合を見てみます。社会保険料率は14%、生命保険料控除を6万円として計算してあります。

所得税率

年収

70歳未満

70歳以上

別居

同居

5%

~500万円以下

52

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