不動産を売却して利益が出たとき社会保険料のまとめ
不動産の売却と社会保険料
社会保険には、会社員などが加入している社会保険(厚生年金や健康保険)と、自営業や年金受給者などが加入している国民健康保険や国民年金に大きく分けられます。
会社などで加入してる社会保険に関しては、給与の金額をもとに計算されているため、不動産を売却したことによる影響はありませんが、国民健康保険の場合には、前年の所得をもとに計算されるため、不動産の売却により所得が高額になったときには注意が必要です。
国民健康保険の計算式
国民健康保険料は、所得割と資産割、均等割、平等割の4種類でできています。また、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分に分かれ、それぞれの所得割、資産割、均等割、平等割を計算し、合算した金額を収めることになります。
また、市町村によって保険料率が違っていたり、資産割や平等割がなかったりしています。そのため、お住いの地域に合わせて計算する必要があります。
不動産を売却した場合に問題となってくるのが、所得割の部分になってきます。
所得割は、確定申告書でいう「所得金額の合計」の金額から、住民税の基礎控除33万円を引いた残りに保険料率を乗じて計算します。
ここでいう所得金額とは、給与の場合には給与所得控除後の金額であり、事業所得の場合には売上から必要経費を引き、さらに青色申告者の場合には青色申告特別控除(65万)の後の金額となります。
譲渡所得(不動産の売却等)の場合には、譲渡収入から取得費、譲渡費用、特別控除などを引いた後の金額となります。
ちなみに、生命保険料控除や社会保険料控除などの所得控除は入りません。これらの所得控除をする前の金額が所得割を計算するときの基準になります。
国民健康保険料の計算例(東京都世田谷区)
所得金額の合計 333万円
基礎控除 333万円-33万円=300万円
①医療保険分 300万円×6.86%=205
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