30代で考えるべき相続のこと

a0002_010350 人が「相続」という言葉を自分自身に起こり得る問題として意識するのは果たして何歳からなのでしょうか。 今の30代はいわゆる団塊ジュニア世代よりは少し下の世代になると思いますが、親の年齢は平均して60代前半から半ば、といったところだと思います。日本人男性の平均寿命は約80歳ちょっと、女性に至っては約85歳となっていますので、両親は揃って健在、という人の方が多いでしょう。両親が健在であれば自分自身が被相続人となる時のことよりも、相続人となる時のことを考える方が自然かと思います。

相続は「いつか必ず」やってくる

両親が2人とも、あるいは片方の親だけでも健在である、という場合において、その子どもの身にはいつか必ず「相続」という問題が生じます。そもそも民法には「法定相続人」という概念があり、人が亡くなった際にその人の財産を相続するべき人が定められています。法定相続人は原則として「配偶者と子ども」です。つまり子どもの立場からすれば、親がいる以上自分はその相続人になる、ということになります。 ちなみに民法には「相続放棄」というものが定められていますが、相続放棄が出来るのは被相続人が亡くなった後のことです。民法の別の項目で定められている相続廃除によって相続権をはく奪されでもしていない限り、親がいればその子はいつか必ず相続人となるわけです。相続問題から逃れるわけにはいかない、ということを30代のうちから覚えておくべきでしょう。

30代のうちから始める相続の準備

今の日本の相続の現状を見ると、親が亡くなって実際に相続人となるのは大抵50代以降のことです。親がよほど高齢だったり、命に係わるような大きな病を抱えでもしていない限りは30代のうちに準備をしておくことはあまりないと思います。もしもあるとすれば、相続制度の基本的な仕組みやその流れをざっと押さえておいた上で、自分の家に当てはめて考えてみる、ということでしょう。

30代で絶対に押さえておくべき相続の基礎知識

民法には「法定相続人」の他に「法定相続分」という概念も定められています。これはそれぞれの法定相続人が、相続財産のうちどのくらいの割合を相続出来るのかを定めたものです。 まず相続人が「配偶者と子ども」だった場合、半分を配偶者が相続し、残りの半分を子どもが相続します。もしも子どもが複数いる場合は子どもの頭数で割ることになります。配偶者がいない場合の法定相続人は子どものみになりますので、全てを子どもが相続します。もしも子どもがおらずに孫がいた場合、子どもに代わって孫が相続します。これを代襲相続と言います。 子どもがいない場合は、「配偶者と父母」が相続人となり、3分の2を配偶者が、3分の1を父母が相続します。子どもも父母もいない場合は「配偶者と兄弟姉妹」が相続人となり、4分の3を配偶者が、4分の1を兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹がおらずに兄弟姉妹の子、つまり甥や姪がいた場合はこれらが兄弟姉妹に代わって代襲相続します。 なお、法定相続分はあくまでも法律が定めた「目安」のようなもので、必ずこの通りに遺産を分割しなくてはならない、ということではなりません。法定相続人全員の合意があれば、それ以外の方法で遺産を分割しても一向に構いません。 また、相続の他に誰かの遺産を受け取ることになる可能性もあります。これは遺言書で自分に対して財産を分け与えるように指示されていたような場合です。このような遺言書による財産分与を遺贈といいます。 遺産相続というと、親が亡くなって土地や建物、財産をもらうことばかりを想像しがちですが、相続するものは必ずしもプラスのものばかりとは限りません。そもそも相続とは「自然人の財産などの様々な権利や義務を他の自然人が包括的に承継すること」を指します。土地や建物を所有する「権利」を承継することもあれば、他人に借りたお金を返さなくてはいけない「義務」を承継することもある、ということです。 もしも父親が1000万円の財産と5000万円の借金を遺して亡くなった場合、相続人である子どもがこれらをそっくりそのまま相続すると、財産をもらうと同時に5000万円の借金を返す義務も負うことになります。 ただし、遺産相続には「限定承認」と「相続放棄」という選択肢があります。前者はプラスの範囲内でのみマイナスを相続すること、後者はプラスもマイナスも一切放棄すること、です。上記の例であれば、そっくりそのまま相続(単純承認といいます)すると、1000万円もらっても5000万円返さなくてはならないので差し引き4000万円のマイナスになってしまいます。これを限定承認する、ということになると、プラスの財産である1000万円の範囲内でのみマイナスを相続すれば良いことになります。つまり1000万円を相続し、5000万円の借金のうち1000万円を返せば後の4000万円は返す必要がない、ということです。相続放棄をすると1000万円をもらえない代わりに5000万円も一切返す必要がない、ということになります。もしも親が多額の借金をしていることがわかっている場合、このようなことを頭に入れておくのと後々慌てずに済むわけです。 なお、住宅ローンの場合は大抵ローンを組む際に同時に「団体信用生命保険」(団信)というものに加入し、保険料も納めていることが多いです。そのため、住宅ローンの返済途中に親が亡くなったとしても残債は団信から銀行等の金融機関に支払われるため、相続人が返済の義務を負うことはありません。

まとめ

2015年1月に改正相続税法が施行されますが、相続を巡る法律というのは細かいものも含めると頻繁に改正があります。そのため、実際に相続が発生するのが10年後、20年後という30代の人が隅から隅まで法律を読みまくって知識を固め、相続対策をする必要性はあまりありません。自分や親を巡る事情も含めて環境はどんどん変化するからです。それよりも、上記でご紹介したような、法律が変わってもよほどのことがない限り変わることのない相続制度の根本をきちんと把握しておくことの方がはるかに大事ですし、もしも今親が亡くなった場合は誰が相続人となるのか、何を相続することになるのか、生じうる問題は何があるのか、ということを年に1回くらい頭の中でシュミレーションしておくくらいで十分だと思います。「まだまだ先のこと」でありながら「いつか必ず訪れるもの」という心づもりをしておきましょう。”

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