相続での寄与分とは?親の介護をしていた場合などを解説
1.寄与分(きよぶん)とは?
たとえば兄弟の間でも、「私はお父さんに介護等をずっとしてあげて、他の兄弟はしていないのに、相続のときに同じ相続割合だと不公平な感じがする…」、というのが一般的な感覚ではないでしょうか?。
このような一般的感覚を汲み取って、法律で「特別な貢献」をした場合に、その人は他よりも多く財産を受け取ることができます。このプラスアルファ分が「寄与分」です。
2.寄与分はどんな場合に認められる?
「特別な貢献」、と言っても様々なものがありますし、他人から見て「それは特別な貢献ではない」と思われることもあり、やはり相続のときに揉めるのが寄与分の判断です。。
個々の事情によって変わってくるため一概にこういう場合は当てはまる、というのはないのですが、たとえば以下のような例が可能性としてあります。
夫婦の助け合いは認められない
夫婦の助け合いに関してはそもそも特別な貢献とは認められず、寄与分には関係ありません。
ずっと付き添いで看護等をしてきており、本来であれば看護・医療費等でお金がかかったのを自分が補った
単に病気のときに面倒を見た、などではなく、それによって医療費や看護費などが節約できたぐらいの貢献であれば財産維持に関係するとして寄与分が認められることがあるようです。
ずっと商売や事業の手伝いをしてきており、それに対するお金はもらっていなかった
親が経営する会社に入ってお給料をもらっていた、などですと対価をすでにきちんともらっている話ですので特別な貢献ではありませんが、ずっと無償で手伝いをしていたなどの場合は特別な貢献として寄与分が認められると言えると思われます。
何かの代金をずっと代わりに支払ってあげていた
入院の費用を負担してあげたりといった、お金を払ってあげていた行為は財産への貢献として寄与分として認められるケースが多いようです。
3.寄与分はどのように計算される?
実際には寄与分の金額が決まったあと、合計額から寄与分を差し引いて各人の分を計算し、最後に寄与分をまた足してその人の相続財産を計算する、という流れになります。
遺産総額 - 寄与分 = 相続財産
相続財産 × 割合 = 各人の相続財産(寄与分を足す前)
各人の相続財産 + 寄与分 = 各人の相続財産(寄与分合計)
4.寄与分は実際にどのように話合われるか?
実際の寄与分のどこまでの「特別な貢献」が、どの程度の金額として見積もられるかは上記のようにケースバイケースになります。まずは遺産分割協議の場で話し合って決めることになります。
そこで決まらないような場合には、どこまで認められるかが争いになることになり、その場合には一般的にまずは民事調停という家庭裁判所での話し合いを利用します。それでも上手くいかない場合には訴訟に発展してしまうことになります。
5.寄与分が発生しそうな相続になるときには事前の対策は必須?
寄与分は上記のように、金額がケースバイケースになること、納得いかない場合には裁判沙汰にもなりかねないことから、相続が発生する前に遺言書を作成しておくべきでしょう。
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