家庭裁判所での相続放棄手続きまとめ

相続が起こったときにもし借金しかなかった場合、どのような手続きを踏む必要があるでしょうか? こんなときに考えられるのが相続放棄の手続きです。
このページでは相続放棄の基本的な事項を解説します。
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相続放棄の基礎知識

親や配偶者の死亡によって法定相続人として遺産を相続することになった場合、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内であれば遺産の相続を放棄することができます。これを「相続放棄」といいます。

相続放棄は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。 相続は原則として現金や預貯金、土地や株といった「プラスの財産」のみを引き継ぐわけではありません。借金の返済義務や連帯保証人としての義務といった「マイナスの財産」も一緒に引き継ぐことになります。

もし仮に被相続人のプラスの財産が1

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