50代で考えるべき相続のこと

a0002_007876 50代は2つの側面から真剣に相続について検討しなくてはいけない年代だと言えます。1つは自分の親の相続問題です。親がまだ健在あれば、親の相続を明日にでも発生する恐れのある現実のものとして考えなくてはいけません。そしてもう1つは自分自身の相続問題です。保有している財産の規模や推定相続人の状況にもよりますが、そろそろ相続を意識した財産の見直しを始めてもよい年齢だと言えるでしょう。

親の相続について

今の50代の親世代は、恐らく70代半ばから80代半ばに差し掛かるくらいの年代になっているはずです。平均寿命や健康寿命を考えると、悲しいことかもしれませんがいつ何が起きてもおかしくないと言えます。 相続において想定されるやっかいな問題というのは、大きく分けて「遺産分割」と「相続税」です。さらに言うならば相続税の問題は「相続税をいかに節税するか」ということと「課税されることになる相続税をどのようにして支払うのか」という2つに別れます。 これらの問題を上手く乗り切っていくための方法はいくつもありますが、そのどれもが切羽詰ってからでは間に合わないものばかりです。 例えば相続税を節税するための手段の1つに「生前贈与」というものがあります。贈与は年間110万円までであれば贈与税がかかりません。そのため自分が亡くなって遺産が相続される時に多額の相続税がかかることを嫌う人が、年間110万円以内での贈与を長期間継続したりします。こうすれば贈与税はかかりませんし、いざ相続となっても生前贈与によって遺された財産の額は小さくなっているので相続税がかかるリスクも小さい、ということになるわけです。 年間110万円以内、という額は小さいかもしれませんが、長期間継続することによって金額は大きくなっていきます。10年で1100万円、20年で2200万、30年で3300万円です。50歳から80歳まで毎年生前贈与をしたとして、これだけの金額を無税で移転出来るのは非常にメリットがあります。 なお、「相続開始から3年以内に贈与された財産には相続税が課税される」という決まりがあります。つまり今から慌てて贈与を開始したとしても、3年以内に亡くなってしまった場合は全く節税効果を発揮しません。最低でも4年は続けてから亡くならないと贈与はあまり意味がない、ということになります。これで少なくとも贈与については、切羽詰ってからでは間に合わないということがお分かり頂けたはずです。 遺産の分割を巡る問題も相続トラブルの中ではポピュラーなものですが、これは親の生前に推定相続人全員を交えてきちんと話し合いをしておけば避けられることが多いです。必要があれば法律的に有効な遺言書をきちんと作成しておくことも出来ます。しかしこれらも親が亡くなってしまってからでは不可能です。 さらに言うならば、これらの話し合いは親にきちんとした判断能力が備わっているうちに行うべきです。民法963条において「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と定められていますが、ここでいう「能力」とは、どのような法律的な効果を発生させるかをきちんと認識出来る能力のことを指していると考えられます。すなわち認知症やアルツハイマーといった症状が発生してしまうと、もはやこの「能力」を有しているとは言えず、仮に遺言書を作成したとしてもその有効性を巡って後から問題になる可能性があります。従って、元気なうちにこそ亡くなった後のことを考えなくてはいけないわけです。

自分自身の相続について

上記でご紹介したような親の相続に関する備えをしていると、相続問題というのはいかに早い段階から意識をすることが重要か、ということに気付くはずです。 結婚して子どももいる50代であれば、子どもの年齢は既に20歳を超えていることが多いと思います。学校を卒業して既に社会人となっている場合もあるでしょうし、女の子であれば結婚してお嫁にいっていることも考えられます。つまり自分の子どもが既に自分の手元を離れ、それぞれの人生を歩み始めていることになります。 親の財産を子どもが相続するのはある意味では当たり前の話しですが、子どもの環境によって「何を」「どれくらい」「どのようにして」相続させるのかを考えてあげることは親の務めであると言えます。例えば同居して自分たちの面倒を見てくれることになっている長男には自宅の土地と建物を相続させ、それ以外の子どもには不動産を相続させてあげられない代わりに貯金を均等割りで相続させる、といったような方針を明確にし、子どもたちに話しをしておく、といったようなことが望まれます。 遺言書のない相続では「親はこういうつもりだったに違いない」とか「親は確かこんなようなことを昔言っていた」という都合の良い推測や曖昧な過去の記憶をそれぞれが主張して泥沼になるということがよくあります。これを防ぐには遺言書を作成しておくのが1番なわけですが、50代であればまだそこまではしたくない、遺言書を書くのに抵抗がある、という人も多いでしょう。子どもが嫌がるというケースも想像されます。そうであるのならば、せめて年に1回お正月くらいには子どもたちを全員集めて、自分が亡くなった場合の遺産分割についての話し合いを雑談の延長戦レベル程度でも構わないので、しておくことをお勧めします。

まとめ

自分や親の年代、年齢に関わらず、相続することや相続されることは「いつか必ず」「確実に」やってきます。これをトラブルなく終えるには相続問題から顏をそむけることなく、正面から向き合う勇気が必要です。そして自分自身も含めて周囲の状況は常に変化していきますので、少なくとも2、3年に1回は「今相続が発生したらどのように対処すべきか」ということを考え、状況に合わせて対処方針も柔軟に変えていくことが大事であると言えます。”

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