特別受益者、持ち戻しとは?
生前にお金・財産をもらっていたら特別受益者となる
マイホームの頭金、結婚資金、出してもらってませんか?
家を購入するときに、親から援助してもらった方もいらっしゃると思います。また、車を買ってもらった、結婚資金を出してもらった、独立のお金を出してもらったなど、何らかのお金の援助をしてもらった相続人を「特別受益者」と言います。
援助してもらった分は、相続の際には戻して計算することになる(持ち戻し)
特別受益者は他の相続人とくらべて得をしていることになるので、相続のときには平等にするために援助してもらった分は戻して計算します。
1.相続財産にその援助金額を足して全体額を出す
例: 5
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