遺贈とは何かについてわかりやすく解説


相続に関係する言葉で「遺贈(いぞう)」という言葉がよく出てきますが、この言葉の意味はどのような意味なのでしょうか?

遺贈とは?

まずは遺贈とは何かを説明すると「遺言によって遺言者が亡くなった後に遺言者の財産を譲り渡すこと」をいいます。

遺言がなければ通常は財産は法定相続分にしたがって相続人に分配されます。

遺贈は遺言で第三者にも財産の分配ができるようにするための制度といえるでしょう。

遺贈が行われた場合の財産を受取る人の事を「受遺者(じゅいしゃ)」と呼びます。
この遺贈については、たとえば「長男に遺贈をするのが、母親の面倒を見ること」といった条件をつけることもできます。このことを「負担付遺贈」といいます。

遺贈の種類

 

遺贈の仕方によって2種類の遺贈の方法があります。

特定遺贈

たとえば、「不動産Aを孫にあげます」といったような形で、自分の財産の中から物を決めてするものです。

包括遺贈

たとえば、「孫に私の遺産の3分の1をあげます」といったような形で、自分の財産の中の割合を決めてするものです。

両者でどのような違いが出る?

後者の包括遺贈の場合、法律では相続人と同一に扱う、とされています。
これが顕著に違いとなってでてくるのが、遺贈の放棄です。

遺贈の放棄

遺贈を受けた場合でもいらない財産の遺贈については放棄をする事ができます。
割合での財産の取得になるので、場合によっては負債を負わされる可能性もあります。
包括遺贈の場合には相続人と同一に扱うとされている結果、放棄をするには、原則3ヶ月以内に放棄をしなければならなくなります。
これにたいして特定遺贈の場合は、いつでも放棄することができるとされています。

死因贈与との違いは?

亡くなった際に財産を譲り渡すものなら、「死因贈与」という制度があります。この制度との違いな何でしょうか?

一言で言うとそれが「契約」なのかそうではないのかによります。
遺贈は契約ではない一方的なものなのです(「契約」との対義語としては「単独行為」という言葉が充てられます)。
一方で死因贈与は贈与契約に「自分が死んだら」という条件をつけるものです。
両者で違いはどこにあるのか?
両者での違いはどこにあるのかというと、受取る側は「受け取ります」という返事が必要かどうかによります。
遺贈は一方的なものなので、相手は返事をする必要がありません。
これに対して死因贈与の場合は契約なので「受取ります」という返事が必要なのです。

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