公正証書遺言を閲覧する方法

公正証書遺言はどうやって閲覧すればいいのでしょうか?その手続き方法についてです。

公正証書遺言を閲覧したいがその方法は?

公正証書遺言とは公証役場で作られた遺言で、その原本は公証役場にその人の年齢を数えて120歳になるまで保管してあります。

作った方の名前などデータはどこの公証役場でも検索することができます。

公証役場は全国さまざまな地域にありますので、最寄の公証役場にいけば亡くなった方が遺言を作っていたかどうかを探すことができます。

公正証書遺言の閲覧手続き方法

必要資料をそろえる

亡くなったことが分かる書類(戸籍謄本あるいは除籍謄本)や、閲覧する人が相続人であることが分かる書類(戸籍謄本)、身分証明書などをそろえてもっていきます。

代理人でもOK

上記の資料に加えて、本人からの委任状があれば代理の方でも閲覧することができます。

閲覧の費用は1通200円~

公正証書遺言の検索をして、あるかどうか調べるだけならお金はかかりません。

公正証書遺言があるのが分かって、その結果として内容まで分かる原本を閲覧するには1回200円、コピーをもらうには1通250円です。ですので作成時に渡される正本と謄本を紛失したとしてもここで交付を受けることができます。

本人が生きているうちは第三者は閲覧はできません

作った方が生きているうちは、第三者は上記の方法で申請しても遺言があるかどうかを調べることはできません。もちろん閲覧もできません。できるのは本人とその代理人のみに限られます。

これは、生きている間にどのような遺言をしたか?がわかってしまいますと、遺言を書き直させようと強迫したりする者が相続人の中から現れる可能性があるからです。

 

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