子供のいない夫婦が覚えておくべき相続のポイント

夫婦の一方がなくなると、その亡くなった両親や兄弟に相続権が発生してします。
そうすると、遺言書がない場合には、その財産の一部が両親・兄弟に移ってしまいます。
夫婦でこれまで築いてきた財産が相続をきっかけに分散されてしまうのです。

財産が他の相続人へ相続される

子供がいない場合、相続人は配偶者と両親ということになります。相続分は配偶者に2/3、両親に1/3です。
もし、亡くなった夫のご両親と仲が悪い場合には、請求されることがありえます。

亡くなった方に両親がいない場合には、亡くなった方の兄弟姉妹に相続財産が移ります。
相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。

不動産はそのまま利用できなくなる

普通の感覚でいると、子供の居ない夫婦の一方が亡くなった場合の購入した住宅やマンションについてはもう一方がそのまま利用することが考えられるでしょう。
しかし、通常通りに相続をしてしまうと、住宅を使い続けることによって共同相続人の持分を侵害してしまい、不当利得という民法上の請求権が発生したりします。

そのために、住んでいる住宅やマンションを売却せざるを得なくなるなどのトラブルに見舞われる可能性が否定できないのです。

通常の土地建物でも大変なのですが、夫婦で商売をやっている方の場合はもっと深刻です。
商売道具である店舗が売却しなければならなくなったり、会社としてやっている場合には、その株式分をお金で請求するということもあるのです。
どちらにしても、今後の生活に大きな影響が生じてしまいます。

遺言書を残すことが大事

そこで、遺言を残しておくことが必須ということになります。
遺言書を残しておくと、相続手続きがスムーズになるだけでなく、遺言者の意思を反映した相続がなされ、トラブルが少なくなるというメリットがあります。

遺言を遺しても防げない遺留分がある

遺言書があっても、相続人には遺留分があります。

遺留分とは一定の相続人が最低限もらえる相続分です。両親にはこれが認められるのです。
兄弟姉妹は遺留分はありません。
もし、相続人が配偶者と両親の場合には、相続分×1/2の割合で最低限財産がもらえることになります。

ですから、法定相続分に対する遺留分としては、両親の相続分合計1/3×1/2=1/6となります。
最低限両親が受け取る権利として認められるのです。

この場合、実際には両親から配偶者に対して1/6の割合で遺留分を請求することが考えられます。
これを遺留分減殺請求権といいます。

この遺留分減殺請求については、金銭を支払う形で対応することになるでしょう。
一般的には生命保険の活用や、手持ち現金を多くしておくなどの対策がとられることが多いです。
 

相続人が全くいない場合はどうなる?

夫がなくなり、妻が一人となってしまった後、相続についてはどうするのがよいでしょう?

ある芸人さんの例のように、養子を探すということも考えられます。
この場合には、自分の面倒をみてもらうことを条件にするということになると思いますが、養子の候補者としっかり信頼関係を構築するのが大事になりますね。

養子候補者もいない場合には、財産の処分に固執がないのであれば、最終的には財産は国庫に帰属します。
 

補足

相続人がいない場合の事例として、奥さんが認知症で旦那さんが面倒をみているご夫婦がいらっしゃいます。もし、ご主人が不慮の事故でお亡くなりになった場合、どうしようかと困ることが出てくると思います。

任意後見契約や民事信託といった制度の活用が考えられます。
もし、このようなことを想定されている場合、一度専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

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