遺言書を撤回・取り消す方法のまとめ
相続人ではないけれど面倒を見てくれていたので財産を残すことにして遺言書を作成したとします。
しかし、そののちに面倒を見てくれなくなったなど、作成後に事情が変わることはありえます。このような場合、取消しはできないのでしょうか?
遺言書の取消しはいつでもできる
遺言の取消しについて民法は…
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
以上のように規定をしています。
ここでいう「撤回」が取消方法のことです。まとめますと…
- いつでも
- 遺言の方式に従って
- その一部または全部
の遺言書の撤回をすることが可能です。
ですので、「土地を長男に相続させる」との内容を取り消して(撤回して)「土地を次男に相続させる」ためには、新しく遺言を作成し、前の遺言を撤回をして新しい遺言書を書き直すということで解決可能となります。
基本的にはこのような形が基本なのですが、他にも方法があるのでご紹介をしたいとおもいます。
異なる内容の遺言書を後から作る形での取消し
次にご紹介する取消方法は民法1023条に規定されるものです。同条は、
「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」
としています。
抵触とは、前の遺言と後の遺言との内容が矛盾する場合の事をいいます。
ですので、「土地は長男に相続させる」という遺言が残っていたとしても、「土地は次男に相続させる」という遺言書を後から作ることで、前の遺言を取り消すという方法を採ることも可能なのです。
遺言書や目的物の破壊
次に、民法1024条は、
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
としています。
たとえば、ある美術品について「美術品については長男に相続させる」という遺言書を書いたとしても、その美術品を壊したりしてしまう取り消し方法もあるわけです。
原則は取消をする遺言をする
遺言の取消方法は原則は撤回をする方法で行うのが原則です。
これ以外の方法については例外的に認められるものです。
権利関係を複雑にしないためにも、大原則の撤回の方法によって遺言書を再度作成する方法が、遺言の取消しにおいては確実といえるでしょう。
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