遺留分減殺請求書の内容証明の書き方(書式付き)
遺留分減殺請求にあたっては内容証明を送る必要があります。なぜなのか?どのように記載すればよいのかについてこのページでお伝えしたいと思います。
前提となる遺留分減殺請求の方法について
遺留分減殺請求について、法律はどのように行うように規定をしているのでしょうか?
遺留分減殺請求権の方法の規定はない
法律はその方法については実は何ら規定はしていません。ですので、法律上は口頭でも相手に通知して良いことになっています。
では、なぜこのページでは内容証明ですることを推奨しているのか?
それは、遺留分減殺請求権の時効との関係にあります。
この請求は、侵害を知った日から1年の消滅時効と期間が非常に短く設定されているのです。
ですので、口頭で請求を1年以内にしたとして、いざ裁判になったとした場合に、相手に時効を主張されたらそれで裁判は終わってしまいます。
配達証明つき内容証明は、「いつ」「どのような内容の文書」を相手に送ったのかを証明してくれます。
そして、これにより法律上は「催告」があったとして時効の完成を6か月遅らせてくれる事になり、その間に交渉をまとめたり、訴訟提起に移ったりすることが可能となるのです。
法律上のメリットのみならず心理的なメリットも
内容証明は法律でその様式が法定されており、しっかりとした文書を作成すれば、あたかも法律上なにか効力のある文書が届いたかのような心理的圧迫を受けます。
口頭での交渉よりもその心理的圧迫を相手に与えて、交渉を有利に運ぶことも可能となるのです。
遺留分減殺請求の内容証明の書き方
一般に横書きで記載する際には、1行20文字の26行で作成することが、弁護士や行政書士等士業が出すものの標準方式です。
記載例として、すべての財産を他の相続人に相続させる内容だった場合を想定したものを例示したいと思います
遺留分減殺請求の内容証明の書き方例
平成○○年○○月○○日 通知人 通知人は被相続人○○○○がすべての財産 |
作成した遺留分減殺請求の内容証明はどのように提出すればよいか
以上のように作成した遺留分減殺請求の内容証明の提出は次の通りに行います。
同じものを3通準備する
郵便局に内容証明を提出する際に1通は郵便局で保管1通は相手方に送付もう1通は手元に謄本として返されます。
封筒を作成する
差出人と受取人欄は内容証明本文の通知人と被通知人と同じになるように、間違わないように記載しましょう。
窓口にて内容証明を提出
内容証明を取り扱っている郵便局の窓口に提出します。
なお、内容証明はもれなく書留となりますので、書留郵便の備え付けの用紙に記載をします。
「配達証明はつけますか?」と聞かれますので、必ずつけるようにしてもらってください。
遺留分減殺請求の内容証明を出した後は何をする?
まずは、交渉をすることになります。
具体的には、遺留分相当額の金銭を要求する内容になるでしょう。
交渉期間は時効との兼ね合いでケースバイケースとなります。
遺留分減殺請求の内容証明を出しても納得のいく結果が得られない場合は?
調停や裁判で、遺留分減殺請求を争うことになります。
遺留分減殺請求と内容証明のまとめ
前述のとおり、遺留分減殺請求の方法は法律で定められていませんが、事実上は内容証明で行います。
上記の記載例を参考に、交渉内容等を明記するなどして交渉を有利にすすめましょう。
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