よしこ様からの相続体験談:バツイチ男性と結婚したのですが前妻の子に相続させたくありません

投稿者:よしこ様

友人A子(女)がバツイチ男性と結婚しました。 相手B男には子供がいるそうですが、数年前に離婚してから連絡を取ってないそうです。 A子も、相手に子がいることは知っていますが会ったことはなく、今後も積極的に関わる気はありません。 私も結婚自体は喜ぶべきことだと考えています。

ただ、私は仕事上で法律関係に関わることがあり、ちょっと気にかかることがありました。 それは、将来A子やB男が亡くなった際の相続問題です。 A子は、割とシャキシャキした女性で職場でも評価されており、収入も悪くありません。 このため、A子自身の貯蓄もそれなりにあるそうです。 ただ、不妊症で治療を受けていますが子供ができるかは分からないそうです。

もし子供ができない場合、A子に万一のことがあれば、A子の資産はB男とA子の弟が相続することになり、その後B男が亡くなればB男の前妻の子も相続人となります。 A子はB男が相続することは当然だと思っていますが、その後に前妻の子が相続する事には納得できないといっています。 また弟に渡すより、いとこの子にあげたいと考えています。

私もいろいろと調べてみました。 相続問題の事前対応策としてよくあるのは「遺言」です。 遺言は、相続が発生したときにだれに財産を渡すかを指定できます。 なので、A子が亡くなった場合に全財産をB男に渡すことにすれば、弟へ財産が渡ることはありません。 一部をいとこの子にあげる内容にしてもいいでしょう。 しかし、その後B男が亡くなった場合の財産の行先を指定することはできません。 B男が、B男自身の遺言で指定する必要がありますが、B男もいろいろと考えがあるようです。

もう一つは、「信託」というものです。 あまり耳慣れないものですが、遺言と同様に財産の行先を指定できる方法です。 おおざっぱにいえば、指定した財産に管理人(「受託者」といいます。)をつけて当初定めたルールに従い処分してもらうというものです。 当面はA子(及びB男)の生活費に使い、A子が亡くなればB男の生活費に充て、B男が亡くなればいとこの子に残りを渡すということができます。 ただし、受託者をA子とB男以外の人にお願いする必要があるため、A子の思いだけでは何ともなりません。 まあ、受託者については私が引き受けてもいいのですが、責任は重いです。

どちらも一長一短といったところで、A子も検討中です。 実際に相続が発生するのは、まだまだ先の話ですが(ですよね!)いろいろ考えるのは年を取ってからでは大変だと思います。 相続問題は事前の対策が重要ですので、A子には納得のいく方法を選んでほしいと思っています。
 

オール相続からのアドバイス

離婚歴がある方と結婚し、その方にお子さんがいた場合の相続は揉め事になるケースが非常に多いです。この場合ですが、相談者の方がおっしゃるように信託(民事信託といいます)の方法がベストの選択肢といえるでしょう。遺言ではカバーしきれない財産承継についても比較的カンタンに財産承継が可能になってきます。ぜひ専門家にご相談いただくことをおすすめします。”

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