遺言と相続の関係まとめ
なぜ遺言が必要なのか?
日本の法律には後述のように相続という制度があります。民法は公平な財産分配を考えて設計しているので、基本的には不公平なことは存在しません。それでもなお、なぜ必要なのかを検証したいと思います
遺言があれば肉親以外に財産を残せる
遺言がない場合、遺産を相続できるのは特定の場合を除き配偶者や子供といった親族のみです。
しかし、
- お世話になった長男のお嫁さんにも一定の財産を残したい
- 現行の民法では相続権のない内縁の妻に残したい
このような場合には遺言書を書くことで財産を残してあげることができるようになります。
孫や兄弟姉妹に財産を残せる
子供と配偶者がいる場合、孫や兄弟姉妹には財産の相続はされません。
しかし遺言があれば孫や兄弟姉妹にも一定の財産を残すことが可能なのです。
誰にどれだけ残すか、何を残すかといった指定ができる
遺言がない場合、誰がどれだけの金額を相続できるかといった割合で法律に基づいて決められてしまいます。そこで、土地や建物といった分割できない資産がある場合、誰が何を相続するかといった点で非常に揉める原因となります。
遺言を書くことで
・助けてくれた特定の親族に多く残したい
・自分の土地は長男に残したい
などの指定ができるのです。
遺言がない場合はどうなるか?
法律で決められた割合で、親族にのみ相続される
それぞれのケースで、例えば以下のような割合で相続されることになります。
・配偶者が1人、子供が1人いる場合
配偶者が50%、子供が50%
・配偶者が1人、子供が2人いる場合
配偶者が50%、子供が25%、子供が25%
・配偶者が1人、子供はいないが、親がいる場合
配偶者が66%、親が33%
・配偶者が1人、子供はいないが、兄弟がいる場合
配偶者が75%、兄弟が25%
・配偶者のみの場合
配偶者が100%
・配偶者がおらず子供1人のみの場合
子供が100%
・配偶者、子供ともにおらず、親のみの場合
親が100%
・配偶者、子供、親すべておらず、兄弟姉妹のみの場合
兄弟姉妹が100%
遺言を残さずに相続時に問題となるような例
再婚の場合
以前のパートナーとの間に子供がいる場合、その方にも相続の権利が発生します。そのことを考慮にいれておかないと、両者が接触することで感情的なトラブルになることがあります。
夫婦に子供がいない場合
配偶者に全てを残せると思っている方、兄弟姉妹にも相続の権利が発生します。
夫婦の直接の子供が他界してしまい、子供の嫁・夫が残されている場合
血の繋がりがないと相続の権利が発生しません。子供が親よりも先立ってしまいそのパートナーが残されている場合、もしその子に財産を残したいと思っても権利がありません。
遺産の把握をする必要がある
銀行通帳、土地や建物の権利書などから 故人の資産を把握することを相続人がしなくてはいけません。
資産だけでなく、未払いの税金やローンなど 負債も把握することが必要です。
ここが正確に把握されておらず、後から資産や負債が出てきてしまった場合には再度手続きをやり直すことにもなりかねませんし、せっかく残した財産が見つからないまま相続されないといった事態にもなりかねません。
遺産の分け方を相続人全員で決める必要がある
複数の相続人がいる場合、
誰が何を相続するかを全員で合意するまで話し合わないといけません。
特に、分割できない土地や建物 などがある場合、そのまま誰かが相続するのか、売却して現金化してから相続するのか トラブルの原因となります。
本当は持っておいてほしかったという故人の希望も遺言書がないせいでかなわない場合があるのです。
また、「寄与分」と呼ばれる、相続分を割り増しできる仕組みがあります。
故人に対して特別な貢献をした、と認められる相続人が法律で決められた分よりも多く相続できる仕組みです。
遺言でしっかり割合を決められていなかったせいで、「私はこれだけの貢献をしたからもっともらうべきだ」と、肉親同士で争いが始まってしまうケースも多々見られるのです。
遺言でできないことは?
相続割合は完全には指定できない
遺言でどのぐらいの割合をだれに相続させるかを書くことができますが、各相続人が「最低このぐらいの割合はもらう権利がある」
という「遺留分」という割合があります。
誰かに100%相続させたいと思っても、
法定相続人のこの遺留分を無視することはできず、他の相続人が申告することで遺留分をもらうことができます。
ただし、他の相続人本人が「遺留分もいらないです」と思えば、「遺留分放棄の申し立て」をすることができます。
これは生前に裁判所に対して申告することで可能となり、遺言書内にこの点も記載すれば特定のだれかに100%の割合で相続させることも可能です。
一概に「こういう場合がよい」「こういう場合は書かないほうがいい」というのは難しいのですが、一般的に遺言をかいておいたほうがよい方というのはいらっしゃいます。
そこでこのページでは、どのような場合に遺言を遺しておくべきか?遺言を遺しておいたほうがいい場合のパターンをいくつか挙げてみたいと思います。
遺言を遺したほうがいい場合1:子供がおらず兄弟がいる夫婦
まず、よくご相談を受けるのはこのケースです。このようなケース通常相続を考える頃には、ご本人の両親は既に他界されていることが多いでしょう。
よってこのまま相続を開始するとなると、第三順位の相続が発生し、配偶者に3/4・兄弟姉妹に1/4が相続分として発生することになります。兄弟姉妹に子供がいる場合にも相続人になることに注意が必要です。
たとえ1/4とはいえ、財産がないなどの事情で相続権を主張されれば、遺された配偶者は民法の規定に従ったならば1/4相当の請求を受けることになります。
たとえば残った土地建物に住み続けている場合には、兄弟姉妹から賃料相当額の1/4分を支払えといわれれば従わざるを得なくなるのです。
そのため、相続放棄をお願いすることになってしまいますが、すんなりとそれを受け入れてくれる相続人もいればそうでない人もいるでしょう。
そこで遺言書の出番です
この場合に自分の死後を意識した方は遺言を遺しておくべきということになります。民法は兄弟姉妹には遺留分を与えていませんので、遺言を遺しておけば、兄弟姉妹からの請求は一切できなくなるということになるのです。
遺言を遺したほうがいい場合2:相続人が一人もいないが面倒を見てもらった人に財産を遺したい
法定相続人が一人もおらず、相続が発生しないような場合でも、生前にお世話になった人や団体などがあるでしょう。せっかくの財産なのでその人等にあげたいと思うこともあるかもしれません。
しかし民法の原則に従うと、相続人のがいない場合の手続きが取られ、生前にお世話になった人や団体は「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)として、家庭裁判所から財産の一部を分けてもらえる可能性はあります。しかしそれも家庭裁判所の判断によってしまい、場合によっては残った財産として国に持っていかれてしまうように民法は規定をしています。
そこで遺言書の出番です。
相続人がいないような場合で、財産を渡したい人が居るような場合には事前に財産を渡せるように遺言書を遺しておくべきでしょう。
遺言を遺したほうがいい場合3:前妻との子が居る場合
この場合、遺言を遺さずに亡くなってしまった場合の事を考えますと、前妻の子も子として権利がある以上、法定相続分の請求が来ることになります。このような場合には当事者の感情の対立が激しくなる結果、権利主張も一歩も譲らないことが往々にして考えられます。遺産分割協議では一番自分に有利な方法を求めあって紛争に発展する可能性が高いといえるでしょう。
そこで遺言書の出番です
遺産分割内容について遺言書で作成しておくことはもちろん、前妻の子には相続分の半分の遺留分減殺請求権が残されているわけですから、それに対する備えを充分にしておくべきでしょう。
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