離婚した妻とその子供の遺産相続での順位まとめ

再婚する方は全体の結婚数の25%以上となっており、年々増加傾向にあります。再婚をした方が考えておかなければいけないのが「遺産相続のこと」です。

再婚した人はどのような相続トラブルが予想される?

前妻との間に子が居る場合、その子も相続人に。

前妻との間に子が居る場合、離婚した前妻の子も含めて相続人となります。子供ですので第一順位の相続が発生することになります。

このような場合通常は、両方の妻側の家族は疎遠であるにもかかわらず、子どもたちや奥さん同士が顔を合わせて話し合いをしなければいけなかったり、遺産分割手続きに必要な書類をもらえないなどのトラブルとなる可能性があります。

遺産相続トラブルに備えておく

ですので、再婚した前妻との間に子供が居る場合にはあらかじめ遺言書を作成しておくなどしてトラブルを回避できるように対応しておく必要があります。
たとえば後から結婚した相手と築いた家庭で住宅を購入したとしましょう。
いざ相続となった場合には、その住宅の中にも相続権が発生してしまい、最悪なパターンともなると住宅を売却しなければならなくなるような事にもなりかねません。

遺言書で渡さないこともできるが、遺留分には備えを

前妻のお子さん達には財産を渡さないことも遺言書で書くことはできます。しかし、相続人に最低限保障されている遺留分はなくすことができません。

できれば、現金を用意しておいたり、生命保険金の受取人を遺言で財産を受け取る側に遺留分に備えておくのがいいでしょう。

前妻のお子さん達の同意があれば、生前に裁判所で遺留分の放棄の手続きをさせることも可能です。

離婚した前妻との間に子供がいる場合の遺産相続のまとめ

最低限保障されている遺留分が、離婚したとはいえ子供にも遺産相続をする権利は発生します。
また遺言で一切相続させないようにしても、遺留分請求は避けられません。
相続にあたってはトラブルになることの多いパターンですので、生前のしっかりした対策が必須といえるでしょう。

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