障害者への相続、相続税の障害者控除のまとめ
知的障害や身体的障害をもった子どもがいる方の場合、自分がいなくなった後の将来が心配だと思います。
ここでは、障害者の子どもが相続人である場合の遺言の書き方と相続税の特例について解説していきます。
遺言書の書き方
子どもが障害者の場合には、自分の死後にあってもその子の面倒をみてくれる人を指定しておく必要があるでしょう。
そこで、遺言書は残しておくべきなのです。
遺言書の書き方のポイントは3つ
面倒をみてくれる人を指定する
兄弟姉妹、親戚の人に財産の一部をあげることと引き換えに子どもの面倒を見てもらうことを約束してもらうことを記載できます。
遺言の執行をしてもらう人を指定する
遺言の内容がきちんと守られているか執行する人を指定します。
行政書士等の士業や信頼できる親戚に頼むことがよいでしょう。
信託の形で財産を残す
障害を持っている子どもにも財産を渡したいものの、管理能力がないために一気に使ってしまったり、詐欺にあったりすることが心配になると思います。
そこで、「家族信託」をつかいます。
家族信託とつかうと、他の家族に財産を管理させることもできます。
信託の形をとることで、財産を管理させ障害者の子どものための生活費や医療費をそこから定期的に出させることができるのです。
生前から財産を少しずつ渡す、「特定贈与信託」というものもあります。
これは信託銀行に財産を託し、少しずつ障害者の子供に渡していくという仕組みで、3

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