家庭裁判所で相続の調停をする方法まとめ
相続において遺産の分け方で争いになった場合、まずは話し合いで解決できればいいでのですが、どうしても決着がつかない場合があります。
そのような際に使われる家庭裁判所での「調停」について説明していきます。
遺産はどのように分割されるべきか
まずは、どのように遺産は分けられるのが原則なのでしょうか。
遺産分割は、遺言で指定をされている場合には遺言通りになるのですが、遺言がない場合には当事者の協議で分割をすることになります。
協議とはつまり話し合いです。任意の話し合いが上手くいくかは相続人の日ごろの関係や分けられるべき遺産の内容によって違ってくるでしょう。
当然中には紛争になってしまう場合もあるでしょうが、このような紛争になってしまった場合にはすぐに裁判になるのでしょうか?
まずは裁判とは異なる、「調停」手続きの利用を検討することを検討してみてください。
もめ事の解決手段としての調停
調停は裁判とおなじく家庭裁判所で行うものですが、裁判手続きとは構造がちがいます。
裁判というよりは、裁判官と調停委員を挟んだ話し合いをおこなう場合として、調停を用いることができます。
もっとも、同じ家事事件の離婚のように、必ず利用をしなければならないという性質のものではありません。
しかし 当事者が顔を合わせて主張をぶつけるのではなく、調停委員という第三者を交えて話すことで、冷静な話し合いに近づけることができます。
調停の流れ
家庭裁判所に家事調停の申し立てをする
まずは申し立てをするところからスタートです。
調停の申し立てには以下のような書類が必要です。まずどのような相続が発生しても必要なのは
- 調停の申立書 1通およびその写しを相手方の数だけ…家庭裁判所に備えかれていますので、そちらで取得してください。
- 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等…除籍謄本や改正原戸籍など生まれてから亡くなるまでのすべてのものを取り寄せてください。
- 相続人全員の戸籍謄本および、住民票又は戸籍の附票
- 遺産に関する証明書…(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)
調停期日の決定
調停の呼び出しの期日が決まります。通常2週間くらいで決定します。期日自体は通知の1ヵ月後が目安です。
第1回目の調停が開かれる
当日は相互に呼び出しをされ、意見を調停委員に言い合います。その後は1ヶ月ペースでこの調停の期日が開かれます
合意するかどうか
通常は3回から4回程度の期日が開かれ、調停案が調停委員から出されます。合意ができれば合意を、合意ができなければ審判手続に入ります。
まとめ
合意に至らなければ意味がなかったといえる調停手続きですが、当事者が顔を合わせずに『妥協案』を聞いてみるのは解決手段として大いに意味のあることではあります。
遺産分割の揉め事が一時的な感情のもつれのような場合には利用してみてはいかがでしょうか。
家庭裁判所での調停の仕方、おすすめの方法
家庭裁判所に直接自分で申し立てをすることもできますが、その場合気をつけなければいけない点があります。
話し合いの仲立ちをしてくれる調停委員は、弁護士や司法書士の方がなっている場合がほとんどです。そんな調停委員は、こちらの意見によった考え方をしてくれるとは限りません。
おすすめの方法としてはこちら側の味方になってくれる弁護士に依頼することです。自分だけで手続きをしようとするのはおすすめできません。代理を依頼できるのは弁護士になります。
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