相続放棄に必要な書類リスト
借金を相続したような場合、するべき対策として挙げられるのが相続放棄になります。ではこの相続放棄をするにあたって必要書類にはどのようなものがあるのか、このページで解説します。
- 1 相続放棄とは借金を含めた財産を相続しない手続!
- 2 相続放棄に必要な書類
- 3 相続放棄のための書類をそろえたら何をすればよいか
- 4 相続放棄をしたほうがよい3つのケース
- 5 相続放棄をしないほうがよい2つのケース
- 6 相続放棄と似て非なる限定承認をしたほうがよいケース
- 7 まとめ
相続放棄とは借金を含めた財産を相続しない手続!
相続放棄とは、相続財産を相続しないことを決める手続で、裁判所でおこないます。
そのことによって、預金や不動産などのプラスの財産も引き継げなくなりますが、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ必要もなくなります。
通常、多額の借金を相続したら大変なことになりますが、それを防ぐことができるのです。
相続放棄のメリット
「はじめから相続人ではなかった」という扱いになるので、被相続人が持っていた一切の財産や負債などを承継しなくてもすみます。
被相続人に借金があって、自己破産手続きを行って相続した場合には一定の負債(税金など)は相続する事になります。しかし、相続放棄では一切なにも相続しなくなる点、及び手続きが簡単な点で優れています。
要は、相続放棄をすると、以後一切、面倒な相続問題にかかわらないことになり、相続放棄をした相続人にとっては心労がなくなるのです。
相続放棄のデメリット
相続放棄をしてしまったら何も主張をする事はできなくなります。また「やっぱりちょっとでもよいから相続財産がほしい!」として、相続放棄しなかったことにするという事はできませんので注意が必要です。
こんな場合には相続放棄はできなくなる。
相続放棄をする以上は、守らなければならないルールがあります。遺産に手をつけたり、財産の隠匿行為を行ったりすると、相続放棄後であったとしても法律上、相続放棄はしなかったことになり、借金を含めた財産を相続したことになります(この制度を法定単純承認といいます)。
相続放棄に必要な書類
相続放棄に必要な書類は以下のとおりです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載(除籍とかかれます)のある戸籍謄本
それぞれについてちょっと詳しくみていきましょう。
相続放棄申述書
相続放棄申述書は家庭裁判所に提出する書類です。
この用紙にしたがって記述すれば大丈夫です。
なお、2枚目の相続財産の概略のところに「負債」の記載欄があります。ここに借金の金額を記載することが大事です。
この用紙は、家庭裁判所でももらえますが、裁判所のホームページでもダウンロードできます。
こちらからの方が簡単かもしれません。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html
被相続人の住民票除票または戸籍附票
これは、亡くなった方の住所情報を知るために必要なものです。住民票除票は住民票のある市区町村役場で、戸籍附票は戸籍のある市区町村役場で取ることができます。
なお、戸籍附票とは住所の移転した履歴を記録したもので、戸籍のある本籍地の市区町村でしか扱っていません。住民票のある場所と本籍地のある場所は異なることがありますので、ご注意ください。
申述人(放棄する方)の戸籍謄本
相続人であることを証明するためには、戸籍を揃える必要があります。ですから、相続放棄する方の戸籍謄本は必須の書類です。
もし、被相続人と相続放棄する方が同じ戸籍にない場合、または、親子関係ではない場合、被相続人の戸籍と申述人の戸籍上、親族かどうかがわからなくなってしまいます。そのようなときは、間の相続人の戸籍謄本も必要になります。相続人と被相続人が戸籍上つながっていることを証明する必要があるのです。
その点を鑑みて書類を揃えてください。
被相続人の死亡の記載(除籍と記載される)のある戸籍謄本
被相続人がなくなると、戸籍上「除籍」と記載され、死亡日時が記載されます。戸籍上もこれで、死亡の扱いとなるのです。
なお、戸籍には一家が記載されますが、亡くなった方のみ記載されている場合には、戸籍には誰もいない形になります。
このよう戸籍に誰もいない場合の戸籍謄本を「除籍謄本」といいます。
本籍地のある市区町村役場では、とにかく被相続人の戸籍謄本をくださいといえば、ちゃんと除籍と書かれた戸籍謄本かまたは除籍謄本を発行してくれます。
相続放棄のための書類をそろえたら何をすればよいか
至急、財産(負債)の調査を信用情報機関を通して行う
相続放棄には原則相続開始から3ヶ月以内にしなければならないという期間制限があります。ですのでなるべく早い段階から借金などの負債がどのくらいあるかを調査する必要があります。
消費者金融や銀行のカードローンなどに関しては、「信用情報機関」といわれる会社から情報を得ることによってわかります。
信用情報機関には以下のようなものがあります。
- 全国銀行個人信用情報センター …銀行系の信用情報機関
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/- 株式会社 シー・アイ・シー(CIC) …信販会社の信用情報機関
http://www.cic.co.jp/- 株式会社 日本信用情報機構 …銀行・消費者金融系・信販会社系の信用情報機関
http://www.jicc.co.jp/
亡くなった方が個人事業や小さな株式会社を営んでいたような場合には、取引先の連帯保証債務になっていないかを当事者にヒアリングをしたり、契約書類等を捜すなどしてチェックしておきましょう。
被相続人の最後の住所地を担当している裁判所に申し込む(管轄)
相続放棄の手続きは家庭裁判所で行いないます。家庭裁判所も全国にあるので、どこの家庭裁判所に申し込めばよいかという問題が次に発生します(「管轄(かんかつ)」の問題といわれます)。
これは被相続人の最後の住所地を担当している家庭裁判所が申込みを受ける権限、つまり管轄があるとされています。住所地と担当している裁判所のエリアに関しては裁判所のホームページで確認することができます。
相続放棄の申込をする。(申述)
相続放棄の申込みをします。この申込みのことを「申述(しんじゅつ)」と法律用語ではいいます。
申述の際は書面で行います。ですので先に述べた申述書を提出します。
また同時に添付書類を提出します。
・被相続人の住民票の除票か戸籍附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本
以上の2点に加えて、相続する人との関係に応じて先に述べたとおり、戸籍謄本や改正原戸籍等が必要となります。
申述の費用は800円と切手代
800円は収入印紙を購入して支払います。収入印紙は郵便局などで購入できます。
裁判所からの問い合わせを受ける(照会)
相続放棄の申込みを行うと、裁判所から問い合わせがあるでしょう。通常は文書できますので、それに回答をすることになります。この問い合わせの事を「照会」といいます。
内容としては、自分の意思で相続放棄をするのか?なぜ相続放棄をするのか?といった事等が聞かれます。そして書面にてそれに返答をする事になります。
相続放棄が受け付けられたら証明書類をもらう
家庭裁判所は照会した内容をもとに検討をして問題がなければ、相続放棄の申込みは受理をされます。
受理されることで、相続放棄が法的には効力を生じます。
ただし、実際には、債権者に相続放棄をしたことを告げるために、相続放棄がなされたかどうかの証拠書類が必要になります。この書面の事を「相続放棄受理証明書」と呼びます。通常はその写しを債権者に渡すことで負債の追求から免れることができるのです。
3ヶ月を超えても相続放棄ができる場合がある
相続放棄の原則は相続が発生したときから3ヶ月以内です。
借金を回収する担当の仕事についている人なら基本的にはこのことを考慮して3ヶ月を経過してから請求をしてくることが通常です。
よって3ヶ月経過後に借金が発覚する事も珍しくはありません。
そこで例外的に3ヶ月経過後でも相続放棄ができる場合があります。具体的には、「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったことに理由があれば」可能となります。
相続放棄の申述の際にはなぜ3ヶ月以内に相続放棄をしなかったかの理由を要求されることになります。
きちんと説明できなければ相続放棄が出来なくなってしまいます。専門家に依頼をするべきケースとなるでしょう。
相続放棄は他の相続人との協議を設けるのが望ましい
相続放棄をすると相続放棄をした人は相続人でなかったことになります。すると、こんな事になります。
例えば、相続人が妻と子供一人の場合に妻と子供が借金があるからという理由で相続放棄をしたら、始めから妻と子供は相続人でなかったことになります。
すると、自動的に故人の両親が相続人となってしまいます。
もし両親がいない場合には、故人の兄弟が相続人となってしまいます。
知らぬ間に兄弟が借金を負う羽目にあってしまいます。ですから、借金がある場合には、相続人になる可能性のある親族と相談しながら進めるのが望ましいといえます。
専門家への依頼の仕方と相場
裁判所に提出する書類のため、弁護士か司法書士に依頼をする事になります。最近では司法書士が活躍するケースも目立ってきました。
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