親が相続放棄した場合、孫が代襲相続するのか?

相続はその資格がある順番が決められています。人が亡くなったとき、遺産はその子どもが相続しますが、子どもがいなければ、故人の親が遺産相続をします。これを代襲相続と言います。では、遺産をいらないとして相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか。
このページでは、相続放棄をした場合に、代襲相続は発生するのかについて解説します。

相続放棄をした場合には代襲相続は発生しない

結論から言えば、相続放棄をした場合には代襲相続は発生しません。亡くなった方の子どもが相続放棄をした場合、子どもの子ども(孫)が相続人となることはないのです。

以下、具体的なケースごとに見ていくとともに、その理由について解説します。

 

相続放棄と代襲相続のケーススタディ

自分に、親、兄弟姉妹、子どもがいるケース

親が亡くなれば、通常はその子どもである、あなたと兄弟姉妹とで相続をします。

もし、自分も亡くなったり、その資格がないとして相続欠格になれば、代襲相続が生じ、子ども(親から見れば孫)が相続人になります。

しかし、もしあなたが相続放棄をした場合は、あなたの子どもは相続人になりません。

あなた抜きの兄弟姉妹が相続をすることになります。

自分に、親、子ども、祖父母がいるケース

次のケースは兄弟姉妹はいないけれど、祖父母がいる場合です。

この場合、あなたが亡くなったり、相続欠格になれば、代襲相続で子どもが相続人になることは同じです。

相続放棄をすれば、子どもが相続人にならないことも同じですが、この場合は、第一順位の相続から第二順位の相続に移り、つまり祖父(被相続人からみると父)が相続人になります。

自分に、親、子ども、おじ・おばがいるケース

このケースも、あなたが相続放棄をすると、子どもは相続人にはなりません。

おじ・おば(親の兄弟姉妹)がいれば、相続放棄をすると第三順位の相続に移り、彼らが相続人となります。

自分と、親、子どもだけのケース

最後に、祖父母も兄弟姉妹もおじ・おばもいないケースを採り上げます。

このときには、あなたが相続放棄をすると、第一順位・第二順位・第三順位にも当たる人物は見当たらず、相続人の不存在ということになります。

 

なぜ、相続放棄では代襲相続が発生しないか?

相続放棄で代襲相続は生じないというケースを紹介してきました。

ですが、相続人でなくなったという意味では、死亡も相続欠格の場合でも相続放棄をした場合でも相続人ではなくなったことでは変わりありませんよね。

それでは、なぜ、死亡や相続欠格では代襲相続が生じ、相続放棄では生じないのでしょうか。

相続放棄とは、どういうことか?

ここで解説したいのは、そもそも相続放棄をするとは、どういうことなのかということです。

相続放棄という語感からは、いったん相続したものを放棄するというような意味合いのように思われるかもしれません。

しかし法律上は、相続放棄をするということは最初から相続人ではなかったということを意味するとされています。

なぜ代襲相続できないか?

代襲相続とは、基本的に、親から子へ、子から孫へと資産が流れていくことを想定して定められています。この順番が、何らかの原因で変わることで、その流れが止まらないように配慮されています。

相続放棄をするということは、最初から相続人ではなかったということになります。つまり、この相続の流れから外れることを意味します。

このため、代襲相続は相続放棄の場合には発生しないのです。
 

まとめ

どのような事情があっても相続放棄をした場合にはその子らは代襲相続ができなくなります。その結果、ケーススタディで見てきたように相続関係が大きくずれることもあります。

期間のある手続きですが、どのような相続計画にするかを考えて慎重に行うべきで、判断に迷う場合には専門家のアドバイスを得るようにしてみてください。

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