贈与税の配偶者控除のメリット・デメリットまとめ
結婚から20年以上経っているとつかえる特典があります。それは贈与税の配偶者控除です。
贈与税の配偶者控除についてどのような場合につかえるのか?とメリットとデメリットを紹介いたします。
贈与税の配偶者控除の仕組み
下記の条件を満たした配偶者へのマイホーム(居住用不動産)またはマイホームを取得するためお金をあげた場合には、2,000万円までが非課税となる制度です。
贈与税の配偶者控除を利用するための条件
夫婦の婚姻期間が20年あること
配偶者控除の婚姻期間については、婚姻届のあった日から贈与までの期間により計算されます。よって一度離婚してまた婚姻した場合や内縁などで入籍をしていない期間は含まれないことに注意が必要です。
配偶者が住むための居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
配偶者控除を受けるための贈与にかかる居住用不動産とは、国内にある居住のためのみにつかっている土地もしくは借地権又は家屋に限られます。店舗兼住宅の場合は、その居住のために使っている部分についてだけ適用があります。
配偶者が翌年の3月15日までにその居住用不動産に住み、その後も引き続き住む見込みであること
配偶者控除を受けるためには、申告をする翌年3月15日まで住み・その後も引き続き住み続ける見込みであることが必要です。
以上の3条件を満たして、贈与税の申告書を提出することが必要です。
メリット
暦年課税の非課税枠110万円と併用できる
贈与税は年間110万円まではかかりません。110万円と配偶者控除はダブルで使えますので、あわせて2,110万円までは贈与税がかかりません。
相続税の計算でもお得になる
相続税を計算するときは、相続発生前3年以内の贈与を受けた財産について相続財産に加えて相続税を計算します。しかし、この配偶者控除の適用を受けた財産については相続財産に加えないこととなっています。
将来マイホームを売却したときもお得になる
一定の条件を満たしたマイホームの売却益は3,000万円までは所得税がかかりません。この配偶者控除をつかって配偶者へマイホームの1/2の持ち分を贈与して、夫婦の共有としておくと6,000万円までは所得税がかからなくなります。
デメリット
贈与税以外の費用がかかる
贈与税は2,110万円まではかかりませんが、贈与をしたことによって以下の費用がかかります。
不動産の登記費用
不動産の所有者が変わるので、法務局にそのことを届け出る必要があります。この手続きを司法書士にお願いすると費用がかかります。
登録免許税
上記の登記をする際に納める登録免許税は固定資産税評価額の2%です。
不動産取得税
固定資産取得税は固定資産税評価額の3%です。
つかえるのは一生に一回
この配偶者控除は同じ配偶者からは一生に一回しかつかえません。2,000万円の非課税枠を翌年以降に繰り越すこともできません。つまり、今年は1,000万円だけ非課税にして、来年は残った1,000万円を非課税にすることはできません。
まとめ
贈与税の配偶者控除はメリットも大きいですが、デメリットもあります。
今後の夫婦の生活設計や相続税の金額など、将来のことについてシミュレーションを行い、税金の計算の部分については税理士に相談して試算してもらうのが良いでしょう。
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