相続税対策に生命保険を使う方法のまとめ
生命保険といえば遺された遺族の生活の保障のために利用されるイメージがありますが、生命保険は相続税対策になります。このページでは、その有効な活用方法をご紹介いたします。
保険の契約内容によって税金の種類が変わる
具体的な相続税対策を紹介する前に、生命保険の契約内容によって税金の種類が違ってくることを理解しておきましょう。
次の3つのパターンをおさえておきましょう。
ここでは生命保険とは、被保険者が死亡したときに保険金を受け取れる保険とします。
例えば、定期保険、終身保険、養老保険があてはまります。
被保険者 (保険をかけられる人) |
契約者 (保険料を払う人) |
受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻や子 | 相続税 |
夫 | 妻 | 妻 | 所得税と住民税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
1.夫が自分で保険料を払い、家族が受取人⇒相続税
夫が死んだときのために死亡保険に入り、夫が保険料も払って、受取人を家族(法定相続人)としていれば相続税がかかります。
このパターンであれば相続税の非課税枠の仕組みを使うことができます。のちほどご紹介いたします。
2.妻が保険料を代わりに払い、受取人も同じ妻⇒所得税と住民税
保険料を夫が自分で払うのではなく、妻が代わりに払い、受取人も妻だった場合は所得税と住民税がかかってきます。
このパターンでは、贈与税の非課税枠をつかって、相続税対策ができます。こちらものちほどご紹介いたします。
3.妻が保険料を代わりに払い、受取人は別の人(子供)⇒贈与税
妻が代わりに払うのは上記2.と同じですが、受取人は保険料を払った人ではなく別の人の場合は贈与税がかかってきます。
贈与税は相続税よりも税率が高いので、このやり方はおすすめできません。
具体的な相続税対策
パターン1.の契約内容で生命保険に入る
被保険者は夫、契約者は夫、受取人は子の生命保険に加入します。
夫が死亡した場合、子がもらう保険金には相続税がかかりますが、500万円×(法定相続人の数)の金額までは相続税がかかりません。この非課税枠をつかって、相続財産である現金を保険金という形へ変えると、相続税を少なくできます。
パターン2.の契約内容で生命保険に入る
贈与税の非課税枠をつかうのがポイント
被保険者は夫、契約者は子、受取人は子の生命保険に加入します。
夫が亡くなったときに子は保険金をもらいます。その保険金には所得税と住民税がかかります。
ポイントは、夫が保険料相当の現金を毎年ごとに子へ贈与して、子は贈与された現金をつかって保険料を支払うことです。
この贈与について、毎年110万円までは贈与税がかからない(贈与税の非課税枠)ので、パターン1.よりもお得になる場合があります。
パターン1.とパターン2.の節税効果を比較
具体例を挙げて、2つのパターンの税金を比較してみましょう。
- 相続財産は3,000万円(基礎控除後)
- 死亡保険金は1,000万円
- 払い込み保険料は1,000万円
- 相続人は子一人
パターン1.夫が保険料を支払って、相続税がかかるケース
(3
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