葬式・葬儀の費用は誰が負担する?

葬儀費用は最近低価格化の傾向にあるとはいえ、まだまだ高額なものです。斎場を借りて一般会葬者を呼び、通夜、葬儀・告別式とやると最低でも100万円前後はかかってしまいます。そこで問題となってくるのが「葬儀費用は誰が負担するのか」ということです。

誰が負担してもよいが・・・

実際には故人の配偶者や長男が葬儀の喪主を務め、その流れで葬儀費用も支払うことが多いと思います。しかし現代は、家父長制度があった戦前のように「財産は長男が全て相続する」という時代ではなく、相続人の間でそれなりに分割することがほとんどです。となると「葬儀費用の全額を長男が負担するのは不公平だ」ということにもなりかねず、この辺りが葬儀費用を巡るトラブルの火種となりがちです。

法律的には「誰が葬儀費用を負担しなくてはいけない」という決まりはありません。逆に言えば「誰が負担してもよい」ということになります。喪主が負担しなくてはならないわけではありませんし、配偶者や孫、もっといえば友人・知人といった血縁関係のない人間が負担するのも問題ありません。1人が全額を負担しても良いですし、複数人で分担しても良いです。従って最も一般的な結論としては「残された遺族で話し合って決める」ということになるでしょう。

ただ、葬祭費用の負担を巡る裁判に関して2012年に名古屋高裁では「死者の追悼儀式に要する費用は喪主が、埋葬等の行為に要する費用は亡くなった者の祭祀継承者が負担するのが相当であると考えられる」という判決を出しています。これから葬儀費用負担者を決める際にこの通りにする必要は全くありませんが、考え方として1つの目安にはなるかもしれません。

香典を葬儀費用に充ててもよいのか

これは全く問題ありません。そもそも香典は何かと物入りな葬儀に際して「少ないですが使って下さい」という趣旨で弔問の際に持参する、相互扶助的な意味合いの強いお金です。「香典は相続財産なのではないか」という疑問があると思いますが、法律的に見ると香典は「遺族の代表者(=喪主)に対する贈与」と考えられています。つまり故人の相続財産には含まれませんし、当然遺産分割の対象にもなりません。

相続財産から葬儀費用を捻出してもよいのか

これも原則的には問題ありません。相続税法上、相続人が負担した葬儀費用は相続財産の総額から差し引くことが出来る、という決まりがあるからです。ただしここで葬儀費用として考えられるのは「死体の捜索や遺骨の運搬にかかった費用」「遺体や遺骨の回送にかかった費用」「葬式や葬送を行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用」「葬式の前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(通夜等)」「葬式にあたりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用」となっており、「香典返しのためにかかった費用」「墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用」「初七日や法事のためにかかった費用」は葬儀費用とは認められません。特に香典返しの費用や、葬儀・告別式の日に一緒に初七日法要を済ませてしまった場合などの費用には注意が必要です。

葬儀費用を相続財産から支払いなおかつ相続人間で相続財産を分割するのであれば、まずは相続財産の総額から葬儀費用を差し引き、残った財産について分割協議をすることになります。

香典もない、相続財産もない、誰も葬儀費用を負担したくない場合

このような場合でも葬儀を行った以上誰かが費用を負担しなくてはならないわけですが、相続人の誰もが葬儀費用の負担を拒否した場合、まずは相続人全員での話し合いをすることになります。話し合いで結論が出ない場合、1つの考え方の目安として「法定相続分に応じた負担」という考え方があります。民法では遺産相続に関して「法定相続人」「法定相続分」というものが規定されているので、この決まりを準用するということです。

例えば妻と2人の子を残して亡くなった場合、法定相続人は妻と2人の子、法定相続分は妻が2分の1、子が4分の1ずつとなります。これを葬儀費用の負担に当てはめて考えるわけです。葬儀費用が100万円であれば、2分の1の50万円を妻が、4分の1の25万円ずつを2人の子が負担する、という計算になります。

地方自治体には葬儀費用の補助金制度がある

あまり知られてはいませんが、各地方自治体では葬儀費用に対して補助金が支給されます。金額には多少バラつきがありますが、日本全国どこでもこの制度は存在します。

例えば故人が国民健康保険の加入者だった場合、国民健康保険から「葬祭費」という名目で平均3万円から5万円程度の補助金が支給されます。東京23区の場合は7万円、横浜市の場合は5万円と、物価が高い地域は補助金も高い傾向にあります。故人が社会保険加入者だった場合は「埋葬費」という名目で一律5万円が支給されます。加入している健康保険組合によってはこれ以外にも様々な補助金が出る場合もあります。

ただしこれらの申請期間は「亡くなった日(もしくは葬儀の日)から2年以内」となっています。黙っていても役所の方からは何も教えてくれないので、必ず自分から聞きに行くようにしましょう。

まとめ

葬儀費用に関するトラブルを起こさないためには「亡くなる前に自分の葬儀費用くらいは残しておく」というのが1番です。葬儀保険や互助会のようなものを利用して準備しておくのも良いですし、十分な蓄えがある人はある程度まとまった金額を家族に託しておくという手もあります。家族や親族が集まった際に1度話し合いをしておくことをお勧めします。

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