介護保険を利用した際のサービスや補助金について

介護保険が適用されたサービスを利用するためには、介護認定を受けなければいけません。介護認定は等級によって7段階に分けられていますが、利用できるサービスが異なるポイントとしては、「要介護」なのか「要支援」なのかというところが分かれ目となります。要支援認定は2段階になっていて、要支援1と要支援2というようになるのですが、それよりも介助や周りの手助けが必要な場合は要介護1~5ということになります。訪問介護や訪問看護、デイサービスやデイケアなどの「介護を目的とする施設」を利用するには、「要介護1以上の認定」が必要となります。同じデイサービスやデイケアという名前でも、「介護予防を目的とする施設」の場合は、要支援1以上の認定で問題ありませんので、要支援なのか要介護なのかというのが重要なポイントになります。

介護施設の利用以外に受けられるサービスについて

介護保険が適用されるサービスの中で、老人ホームを始めとする介護施設の利用が含まれているのは周知の事実となっていますが、それ以外に受けることが出来るサービスについてはそれほど知られていません。

例えば、要介護1以上に認定された場合、「住宅改修」や「福祉用具の購入・貸与」について補助金が出ることについては、それほど知られていないと思われます。まずは住宅改修についてですが、要介護者が自宅でも過ごしやすいように、家の廊下や便所、風呂場などに手すりを取り付けることが挙げられます。人間というのは、支えがあると立ち上がったり、ゆっくりと歩いたりすることが楽になります。その他にも、和式トイレよりも洋式トイレのほうが、負担が少なくて済むので、改修される方も多いです。これらの住宅改修に掛かる費用の9割を介護保険が負担してくれることになります。上限が定められていて、限度額は20万円となっていますが、1つ1つの工事に掛かる費用はそれほど大きくもありませんので、必要最低限の工事なら十分に賄うことが出来る金額になっています。

次に、福祉用具の購入や貸与についてですが、福祉用具というのは車いすや簡易浴槽、腰掛け便座など、日常生活を補佐してくれる用具のことを指します。起き上がるのが難しいという人の場合は、電動ベッドなどの特殊寝台も対象となっているので、色々と見てみると良いでしょう。福祉用具の購入や貸与に掛かる費用についても、介護保険が適用されると自己負担額が1割になります。上限金額については、購入の場合に最大年間10万円まで補助金をもらうことができます。こちらは住宅改修と違って、「年間10万円まで」となっているので、長生きすればその分だけ多くの補助金が使えるということになります。注意点としては自己負担額が1割発生することになるので、その分をキチンと計算してください。

これらの住宅改修や福祉用具の購入などについては、要介護者が日常生活を過ごしやすくするための設備となっています。しかし、それらの設備を導入するための資金がないという場合に、介護保険がサポートしてくれる仕組みになっているので、介護保険が適用された際には、担当のケアマネージャーに相談してみるといいでしょう。

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