土地の購入に気をつけるべきことは何?

家を建てたり、アパートを建てて事業を始めたり。思い描くものはたくさんありますが、これらに必要なものと言えば土地です。反対から言えば、土地がなければ何もはじめられないとも言えます。しかし土地の活用には多くの法律があり、複雑に制限されています。そこで土地購入の際に気をつけたいことを紹介します。

土地の権利にも種類がある?

土地の権利には、大きく分けて二つの種類があることをご存じですか? それは所有権と借地権です。所有権はその字の通り、土地を自ら所有する権利です。自分の土地ですから法律を犯さない程度なら自分の思い通りに利用することができます。一方、借地権は、第三者が所有する土地を借りる権利です。さらに借地権には、地上権と賃貸権に分かれ、通常一戸建て住宅などを建てる目的で借地権を得る場合は賃貸権がほとんどです。借地権は土地の所有に比べ2~3割程度格安で手に入れることができますが、契約期間はどれくらいなのか、更新料はいくらなのか、などを踏まえた上で契約する必要がありますので注意してください。

自分の土地なのに、家を建てられないこともある?

もし土地の所有権を持っていたとしても、すべての土地に建物が建てられるとは限りません。それは、都市計画法や建築基準法などで土地の利用に制限があるからです。その代表例が「用途地域」です。この用途地域によって建てられるものが違うのです。都市計画法ではこの用途地域として12種類を定めています。「第一種低層住宅専用地域」や「第一種住居地域」、「準工業地域」などです。用途地域が「工業専用地域」であれば、もちろん住居を建てることができません。また「住宅専用地域」であっても、建物の高さなどが細かく決められています。すべてを覚える必要はありませんが、用途地域によって建てられる建物が違い、住宅が建てられない土地があることは覚えておきましょう。

道路に面していないと建物を建てられない?

また建築基準法では、土地と道路の関係についても規定があります。それが「接道義務」です。幅員4メートル以上の道路に間口2メートル以上接していなければ、建物を建てることはできないという決まりです。道路に面していない土地に住宅を建てても出入りはできませんから、当然と言えば当然でしょう。ただし、もし幅員が4メートル未満の場合は、セットバックをすればいいことになっています。道路の中心線から2メートル後退した部分を道路境界線と見なすことができるのです。もちろんその部分には建物は建てられません。この際、もう一つ注意する点としては、接道する道路が公道か私道かということです。私道の場合、個人の所有する道路ですから、道路と見なされているのかどうか、調査をして確認する必要もあります。見た目が道路でも、法律上の道路かどうかは分からないこともあるのです。このほかの注意点としては、有害物質が残存している、地中深くに他の家のガス管や水道管などが埋まっているといったことにより、後々トラブルに巻き込まれることもあります。「足元を固める」とよく言いますが、土地購入でつまずかないよう、細心の注意を払いながら土地探しをしてください。

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